裁判所が玉城デニー知事をパブリックエネミー扱い

辺野古基地代執行訴訟の事案

「辺野古基地代執行訴訟」とメディアで呼ばれているものとは、沖縄県のアメリカ軍普天間基地の移設先になっている名護市辺野古沖の地盤の改良工事に関するものです。

沖縄防衛局が埋立地の用途及び設計の概要に係る変更の承認の申請をしたが、沖縄県が変更不承認処分をしたため、国がこの処分を取り消し、変更を承認すべきと是正勧告してもなお沖縄県が承認をしないことから、本件変更申請を承認すべきことを命ずる旨の裁判を求めた事案です。

地方自治法第245条の8第3項に基づいたものですが、法の建付け上は、今回の勝訴で直ちに代執行をするのではありません。同法同条の8項で代執行が初めて出てきます。

8 各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。

NHKなど正確を期するメディアは「代執行に向けて起こした裁判」等と書いています。

福岡高裁判決文と変更申請不許可処分は違法とする最高裁判決

本件の前提として、沖縄県が本件変更申請を承認しないことは違法であるという最高裁判決が既に出ています。

最高裁判所第一小法廷令和5年9月4日 令和5(行ヒ)143地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件

本件の判決文等は、地裁の段階から沖縄県のHPに資料がUPされており、福岡高裁那覇支部の判決文も掲載されています。

辺野古新基地建設問題最新情報/沖縄県

なお、沖縄タイムスは21日に判決文全文をWEB記事上にUPしているようですが、有料記事になっています。正直、20日に県HPで公開されているないようにつきそのようにする必要性を感じません。