産経新聞が、「安倍派一部に全額還流 裏金疑惑 参院選前、選挙流用か」と題する記事で、安倍派(清和政策研究会)が所属議員に課したパーティー券の販売ノルマを超過した分を政治資金収支報告書に記載せず議員にキックバック(還流)していた問題で、参院選を控えた一部議員にはノルマ分も含めて全額を還流していたことを報じている。
この産経の記事のとおりであるとすると、安倍派から所属議員側にわたった「裏金」が、その政治資金パーティーが行われた直後の特定の参議院選挙の資金として提供されたものだったことになる。
特に問題となるのは、直近の参議院選挙である2022年選挙との関係だ。これまで、最近公開された2022年の政治資金収支報告書で、安倍派のパーティー収入が他の派閥と比較して異常に少ないことと所属議員への裏金の還流との関係が問題視されていたが、2022年の参議院選挙の候補者に対してノルマ分も含めて還流されたということであれば、その「謎」が解けることになる。

安倍晋三元首相 同元首相Fbより
そのような、特定の選挙での特定の候補者に対する資金の提供は、公職選挙法上、「選挙に関する寄附」ということになり、選挙運動費用収支報告書の収入欄に記載しなければならない、それを記載していなければ、その分、収入が過少になるので虚偽記入罪に問われることになる。
このような特定の選挙についての候補者を支援する趣旨の金銭の供与は、「陣中見舞い」と呼ばれる。参院選の候補者に対して、パーティー券のノルマ超の売上の還流という、それまで長年にわたって続けられてきたとされる「一般的な取扱い」を超えて、特別に多額の金銭を供与したとすれば、「選挙に関する寄附」という趣旨は明白だ。
その点についての事実解明は、今後、裏金の還流を受けた側の刑事責任の追及の有力な手段となる可能性がある。
今回の政治資金パーティー裏金問題に関しては、「「ザル法の真ん中に空いた大穴」で処罰を免れた“裏金受領議員”は議員辞職!、民間主導で政治資金改革を!」などで、ノルマ超のパーティー券の売上を裏金で受領していた国会議員については、政治資金規正法で処罰することは困難であることを指摘してきた。
国会議員の場合、資金管理団体のほかに自身が代表を務める政党支部があり、そのほかにも複数の関連政治団体があるのが一般的であり、一人の国会議員が管理する財布が複数あり、裏金というのは、領収書も渡さず、いずれの政治資金収支報告書にも記載しないことを前提にやり取りするものであり、通常は、複数ある議員の関連政治団体のうち、どの団体に帰属させるかは考えない。
ノルマを超えたパーティー券収入の還流は現金でやりとりされ、どの政治団体の収支報告書にも記載しない前提で、「裏金」として受け取り、そのまま、どの収支報告書にも記載しなかった、ということである。そうであれば、どの収支報告書に記載すべきだったのかが特定できない以上、(特定の政治団体等の収支報告書の記載についての)虚偽記入罪は成立せず、不可罰ということになる。
ということで、裏金の還流を受けた国会議員について、「政治資金規正法」では処罰は困難であると言わざるを得ない。
しかし、その「裏金」が、特定の選挙での特定の候補者の選挙に関して、その費用に充てる趣旨で行われたとすれば、「公職選挙法」(公選法)違反の成立の可能性が出てくる。それは、その候補者が選任した出納責任者が作成・提出する義務を負い、選挙運動費用収支報告書に正しく記載しなければならないのであり、政治資金規正法の問題のように、その寄附の「帰属」が問題になることはない。
選挙運動費用収支報告書は、「当該選挙の期日の公示又は告示の日前までになされた寄附」については、「選挙の期日から十五日以内」に提出しなければならない。その収支報告書に当該寄附を記載しない場合には、公選法上の違法性は明らかだ。
その作成・提出を行うことを義務づけられているのは出納責任者だが、国会議員の場合には、主要な秘書が行わっているのが通常であり、出納責任者に、その「安倍派からの選挙資金としての裏金寄附」が行われたことの認識がなかったとは考えにくい。当該国会議員との共謀による収支報告書の虚偽記入罪が成立し得るし、仮に出納責任者に認識がなかったとしても、虚偽記入罪は「出納責任者の身分犯」ではないので、国会議員本人について単独で犯罪が成立する可能性もある。
もっとも、この選挙運動費用収支報告書虚偽記入罪の公選法違反の事件についても、問題点はいくつかある。