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サイドマーカーランプとは?
ウィンカーランプ(補助方向指示器)は1つずつしか付けられない
ランプ類は「合法」と言われる改造にも注意が必要
トラックでは義務でも乗用車では違反になることも
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サイドマーカーランプとは?

(画像=©xiaosan/stock.adobe.com、『MOBY』より 引用)
最近では減ってしまいましたが、自動車の前方側面(フロントドア前あたり)に付いている、ウィンカーランプを「サイドマーカーランプ」と呼びます。
道路運送車両の保安基準を読み解いていくと、「全長6mを超える車(必然的にトラックやトレーラー)や牽引車には「取り付けをしなければならない」という記載があります。
しかしながら、全長6m以下の車には付けてはいけないという記述はありません。取り付けが義務付けられている車以外に、サイドマーカーランプを取り付けることはできるのでしょうか?
ウィンカーランプ(補助方向指示器)は1つずつしか付けられない

(画像=©xiaosan /stock.adobe.com、『MOBY』より 引用)
最近の乗用車では、サイドマーカーランプをウィンカーランプの補助的役割を持つランプ(補助方向指示器)にすることは減り、ほとんどの車がサイドミラーに埋め込む形で補助方向指示器を取り付けています。
道路運送車両の保安基準(第41条の2)には、「自動車の両側面には補助方向指示器を1個ずつ備えることができる」と明示されているのです。
つまり、ドアミラーカバーに補助方向指示器が付いている車に、もう1つサイドマーカーランプを取り付けて、補助方向指示器を2つにするということはできないということ。2つ取り付ける改造は、保安基準違反となります。