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事故を起こしても「物損事故」だけならゴールド免許に影響なし
追突された!など「被害」にあった側でも過失があればゴールドはなし

事故を起こしても「物損事故」だけならゴールド免許に影響なし

追突“された”のにゴールド免許じゃなくなることがある?過失の有無に注意
(画像=『MOBY』より 引用)

「無事故・無違反」の証となるゴールド免許はどのような違反であっても「違反」をすればそれを失ってしまいます。ところが、「事故」の場合は、その事故の種別によってはゴールド免許が継続となる場合があります。

発生させた事故によって怪我人が生じた場合や他人の生命を奪った場合は人身事故にあたり、これはゴールド免許を失います。人身事故にはあたらないものの、交通違反をしたことで発生した事故であれば、違反があったことになりますのでゴールド免許交付の条件外です。

ゴールド免許が継続になる事故とは、「物損事故」のことで、物損事故はゴールド免許の「無事故」の条件に反するものではないため、ゴールド免許への影響はありません。駐車場で隣の誰も乗っていない車にぶつけてしまったなどのような、なにかを破損させてしまっただけの事故は「物損事故」となります。

しかし、物損事故だとしてもそのまま警察への報告を行わなければ「当て逃げ」となり、当て逃げをしてしまうとこれは違反。当て逃げはゴールド免許を失うのはもちろん、違反点数7点で免停になるほか、場合によっては罰金や懲役などの刑事罰が課されます。

追突された!など「被害」にあった側でも過失があればゴールドはなし

追突“された”のにゴールド免許じゃなくなることがある?過失の有無に注意
(画像=©oka/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

交通事故の当事者になったとしても、信号待ち中に追突されたなど自分に過失がないことが明らかであれば、過失は問われないためゴールド免許は継続となります。

しかし、駐車禁止場所で駐車しているときに追突されたなど、違反を行なっていたために過失がまったくないとは言えない状況では、事故の過失割合がゼロにならないほか、ゴールド免許の条件からも外れてしまうことに。

違反していたばかりに、本来失わずに済んだものを失ってしまうことになるため、日頃から違反になるような運転はしないよう注意し、自らの過失を招かないようにしましょう。

文・MOBY編集部/提供元・MOBY

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