NISA口座の利用者には、60代~80代の高齢者が3分の1以上もいる。

そこで気になるのが、亡くなった親族がNISA口座を保有していた場合にどうなるかだ。配当金や分配金は受け取れるのだろうか。

NISA口座の開設者が死亡したらどうなるのか?

通常、亡くなった人の財産は、株式をはじめとする有価証券も含め相続の対象となる。それはNISA口座で保有していたものも変わりない。

そのままにしていては売却して現金化することもできず、配当金などがある場合は受け取ることもできないため、相続の手続きが必要となる。

手続きの流れ

相続人は、亡くなった親族がNISA口座を開設していた金融機関に「非課税口座開設者死亡届出書」などの書類を、NISA口座で運用していた金融商品を相続人の口座へ移管する場合は、「相続上場株式等移管依頼書」をも提出する必要がある。

移管は同一の金融機関でしかできないため、亡くなった親族が利用していた金融機関に相続人が口座を持っていない場合は、新たに口座開設をする必要がある。

NISA口座の相続の注意点

NISA口座を相続する場合の注意点は以下のとおりだ。

相続発生時までの含み益は非課税

NISA口座で運用する資産の運用益には税金がかからないが、非課税となるのは相続発生時、つまり亡くなった日までの利益に対してである。それ以降の利益には、通常通り所得税と住民税が課税される。