やむを得ない場合に限り割増金を徴収される?

今回のNHKの素案では、2倍の割増金について以下のように方針が示されていることにも注目です。

「割増金が導入されても、NHKの価値や受信料制度の意義をご理解いただき、納得してお手続きやお支払いをいただくという、これまでのNHKの方針に変わりはありません」

「割増金は、事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用していくものと考えています」

また、法改正の付帯決議(抜粋)においても、「協会は、受信契約の締結に応じない者を対象とする割増金制度について、まず受信契約についての理解を得るため最大限努力し、真にやむを得ない場合にのみ割増金の徴収を行なうこと」と明記しています。

したがって、2023年4月以降、NHKの料金を支払っていないからといって、すぐに2倍の割増金を請求されるわけではないでしょう。

【NHK】23年4月から不正な受信料未払いは2倍の割増金を徴収すると発表!!
(画像=こちらが、割増金への対応の考え方を示したページ。やむを得ない場合のみ割増金の徴収を行うと明記されている(画像はNHK「日本放送協会放送受信規約」の一部変更について(案)より転載)、『オトナライフ』より引用)

まとめ

いかがでしょうか? NHKの料金についてはいろいろ議論があるところですが、今回、NHKが2倍の割増金の徴収の素案を公表したのは、このような裏事情があったことがお分かりいただけたでしょう。

もし、将来NHK受信料の値下げが本当に実行されるなら、今回の措置もやむを得ないのかもしれませんね。

※サムネイル画像(Image:Dutchmen Photography / Shutterstock.com)

すずきあきら
編集・ライター。パソコン通信時代からネットワークに接しWi-Fiやインターネット、SNSなどに精通。30年に渡って、パソコンやスマホ関連のムック本や雑誌記事を手がけてきた大ベテラン。最近は格安SIMなどのケータイ料金やアプリ、通信費全般の記事を執筆することが多い。

文・すずきあきら/提供元・オトナライフ

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