個人事業主は、会社員のように源泉徴収をされることがなく、確定申告の申請から納税まで、原則すべて自分で行わなければなりません。

とくに税金に関しては「いつ/どこで/いくら払えばよいかが分らなくて不安」という方も多いはず。

実際に、フリーランスになった1年目に税金対策や確定申告の準備をまったくしていなかったために、思わぬ費用がかかってしまったという方も少なくありません。

そこで今回は、フリーランスなどの個人事業主の方が支払う税金の種類や納付期限、確定申告の準備の仕方などを徹底解説します。

いまフリーランスとして活動している方はもちろん、これから開業しようとお考えの方も、ぜひ参考にしてください。

目次
フリーランス・個人事業主が支払う税金の種類
フリーランス・個人事業主が支払う税金の納税タイミング

フリーランス・個人事業主が支払う税金の種類

個人事業主の場合は、学校や多くの企業とは異なり、毎年1月1日〜12月31日までを事業年度とします。

そして所得税法では、毎年1月1日〜12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年のの2月16日〜3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することとなっています。

税金の種類と支払い時期を管理する

個人事業主が納める税金には、大きく分けて2種類あります。一つは所得税や消費税といった「国税」で、もう一つが住民税や個人事業税、固定資産税などの「地方税」です。国税と地方税は納期も異なるのが特徴で、国税は3月に集中しており、地方税は分割と一括支払いを選択できます。

また、その年の5月15日現在において、確定している前年分の所得金額や税額などを基準に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという予定納税という制度があります。予定納税とは、所得税の金額が一定額(15万円)以上になる見込みの人が税金の先払いをする制度です。

このように、各種税金はそれぞれ納期が異なるため、資金繰りに困らないように納税する時期や費用をあらかじめ把握しておき、年間のスケジュールに組み込んでおくことをおすすめします。

なお、国税の所得税と消費税は、納税者が確定申告の際に納める税額を申告する「申告納税方式」となっています。一方、地方税である住民税・個人事業税・固定資産税については、各自治体が納税額を計算した上で、納付書を納税者に送付して納税させる「賦課課税方式」を取っています。

税金の種類 納税方法と納付時期

所得税 申告納税方式で、原則として3月15日までに納付すること
消費税 申告納税方式で、原則として3月31日までに納付すること

住民税 賦課課税方式で、毎年6月に一括か、4回に分けて分納
個人事業税 賦課課税方式で、毎年8月に一括か、2回に分けて分納
固定資産税 賦課課税方式で、納期は地域で異なり、4回に分けて分納(一括納付も可能)

また消費税については起業から原則2年間は支払う必要がなく、2年を過ぎている場合でも前々年度の課税売上高が1,000万円に満たない場合は、納める必要がありません。(消費税の免税事業者)

ただし、2023年10月から本格的に始まるインボイス制度により、課税事業者になることも選択できます。くわしくは以下の記事をご覧ください。

事業が赤字でも納税する税金がある

フリーランスや個人事業主の確定申告は、毎年事業年度の翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。この時に注意したいのは、たとえ赤字でも確定申告が必要という点です。

「事業が赤字のときは、税金がかからないから確定申告しなくてもいい」ということは決してありません。また赤字で確定申告すると、納めた税金が戻って来たり、今期の赤字金額を翌年以降も3年間繰越すことができます。

もし初年度に赤字が発生しても、この赤字の通算によって翌年以降3年間の利益を相殺できるため、大きな節税が期待できるでしょう。

事業が赤字のときにかからない税金

事業所得が赤字の場合、翌年に確定申告するときに所得税がかかりません。また所得が38万円以下の場合には、基礎控除の38万円が適用されるため所得税が非課税となり、住民税や個人事業税も課税されません。

またフリーランスとしての事業以外に給与所得がある場合は、すべての所得を合算して税金を計算(損益通算)します。この損益通算によって、あらかじめ源泉徴収されていた税金が還付されるケースもあります。

事業が赤字でもかかる税金

上記に対し、消費税や固定資産税などは、所得に関係なく支払う義務が生じます。またこれらの税金は、支払った年の経費として計上できるのも特徴です。

消費税は課税売上高に対してかかるため、消費税の免税事業者でない場合には赤字でも納税義務が生じます。消費税の納税は預かった消費税から、仕入れなどの経費などで支払った消費税を差し引いて納税します。

固定資産税は、不動産などの固定資産がある場合のみかかりますが、これは自動車税なども同じです。原則として、経費となる税金は、所得に関係なく納税義務があると覚えておきましょう。

ただしプライベートな個人宅の土地や建物、車などの税金は経費とはなりませんのでご注意ください。

税金の滞納や脱税には重いペナルティのおそれがある

上記のように、確定申告とは異なる納期や所得に関係なく課税される税金もあるため、うっかり納税を忘れてしまった場合には、気付いた時点で速やかに納税することが大切です。

もし納税を忘れている税金の有無が分らないときは、事業登録をしている住所を管轄する税務署に問い合わせると良いでしょう。基本的に納税が遅れても、少しの期間であれば、そのままの納付書で納税できるケースがほとんどです。

しかし、悪質な脱税が明るみとなった場合には、不納付加算税、延滞税、無申告加算税、重加算税などの重い追徴課税を課せられるケースがあるため、十分に注意しましょう。

また納税を怠ると、金融機関からの融資を受けられなくなるおそれがあります。納税は社会的信用を得るための大切な行為ですので、しっかりと納付の管理を行い、期限までに支払うことが大切です。

フリーランス・個人事業主が支払う税金の納税タイミング

それでは次に、フリーランス(個人事業主)が支払う税金とその他の費用について解説します。

各種税金の支払期限と一覧表

ここでは、1月に開業したフリーランス(個人事業主)が翌年支払う税金を例として、各種税金の種類と支払う納期を紹介します。

前提条件として、従業員を雇用していないと仮定し、所得税、個人事業税、住民税、固定資産税(土地と建物)について税金を支払います。なお分割で納付できる税金は分割納付すること、固定資産税を支払う事業所は東京23区内とします。

フリーランスにかかる税金の種類と支払うタイミングは、以下のとおりです。

支払期限 国税 地方税
当該事業年度の翌年の3月 所得税
4月
5月
6月 住民税1回目
7月 所得税の予定納税がある方1回目 固定資産税1回目
8月 住民税2回目
個人事業税
9月 固定資産税2回目
10月 住民税3回目
11月 所得税の予定納税がある方2回目 個人事業税2回目
12月 固定資産税3回目
当該事業年度の翌々年の1月 住民税4回目
2月
3月 所得税 固定資産税4回目

上記のように、4月と5月、2月を除き、ほぼ毎月のように納税期限があることが分かります。また、事業で自動車を保有している場合には5月に自動車税の納付もあります。

このように、分割納付を含めるとほぼ毎月のように納税があるため、計画的にお金を準備しておく必要があります。

個人事業主が従業員を雇用している場合

フリーランス(個人事業主)が自らの事業で従業員を雇用している場合には、源泉徴収税や健康保険料、厚生年金保険料、労働保険(労災保険、雇用保険)料などの支払いがあります。

源泉徴収税、健康保険、厚生年金保険については毎月支払い、労働保険料は毎年7月ごろにまとめて支払います。

このように、一部の費用は従業員の給与から天引きして支払いますが、会社負担の金額も人数が増えれば大きくなります。そのため、事業運営は計画的に行いましょう。