目次
普通自動車免許で乗れるバイクは50ccまで
125cc以下のバイクも普通免許で乗れるようになる?
普通自動車免許所持者の二輪免許取得時にかかる費用

普通自動車免許で乗れるバイクは50ccまで

普通免許で乗れるバイクは何ccまで?125cc以下のバイクも乗れるように!?費用も紹介
(画像=『MOBY』より 引用)

©Grigory Bruev/stock.adobe

普通免許では原付しか乗れない

普通自動車免許で乗ることのできるバイク(二輪)は、排気量50cc以下の原付スクーターです。「原付」や「原チャリ」などと呼ばれるものがそれに該当します。

原付バイクは気軽に乗れる利便性のかわりに、安全のため30km/hの速度制限や二段階右折などの交通規制が設けられています。

排気量51cc以上のバイクは乗れない

排気量が51cc~の区分になると、普通自動車免許のみでは運転することができません。排気量51cc以上のバイクには、以下のような区分があります。

  • 小型二輪:51~125cc
  • 普通二輪:126~400cc
  • 大型二輪:401cc~

小型二輪は、原付バイクより一回り大きなサイズです。道路交通法では原付を「原付一種」、小型二輪を「原付二種」と区別しています。

電動バイクも原付一種扱いなら乗れる

電動バイクとは、電気モーターを動力とする二輪車のこと。普通免許では、出力0.6Kw以下で「原付一種」に分類される電動バイクなら乗ることができます。

ただし、モーター付きのキックスケーターなど原付一種として登録できない乗り物(※椅子がないので原付扱いにはならない)は、そもそもナンバーを取得できないため、免許の有無に関わらず公道を走行できないので注意しましょう。

乗れそうで乗れないバイク

原付スクーターと同じだと思われることの多い以下の2つは、普通自動車免許では乗ることができません。

  • ビッグスクーター
  • 小型バイク

これらは排気量が51cc以上のため、小型AT限定普通二輪免許もしくはAT限定普通二輪免許が必要になります。

125cc以下のバイクも普通免許で乗れるようになる?

普通免許で乗れるバイクは何ccまで?125cc以下のバイクも乗れるように!?費用も紹介
(画像=『MOBY』より 引用)

運転免許を管轄する警視庁 ©健太 上田/stock.adobe

法改正により125cc以下の小型限定免許を取得しやすくするのは、免許取得時のコストがかからなければ原付よりも便利な125ccバイクに乗りたい、というユーザーがいるためです。

車格は同じで使い勝手に勝る125ccバイクは、日常の足として使い勝手のよい車両です。操作や取り回し、最高速度などは50ccの原付とほぼ同じにも関わらず、教習所での拘束期間や費用がかさむのは理にかなっていない、というのがユーザーの本心のようです。

法改正はいつ?

普通免許保持者は小型限定免許を取得しやすくなったといっても、「普通免許で125cc以下のバイクに乗れるようにしてほしい」という声は引き続き挙がっています。

この件に関しては、未だに法改正が行われるという情報はありません。とはいえ、警視庁が意見を募集したりしていますので、ユ一ザーや関係者から見れば少しずつ前進しているといえるでしょう。

普通免許所持者が小型自動二輪免許を取得しやすくなる法改正

小型自動二輪(原付二種)は普通自動車免許では乗ることができないため、小型二輪限定免許を取得する必要があります。

小型二輪限定免許取得には、普通免許で合計11時間、AT限定免許でも合計9時間の教習が必要です。

自動車教習所は1日に受けられる技能教習の上限(段階ごとに異なる)と、連続して受けられる時限数(2時間まで)が定められています。

法改正によってAT小型二輪(原付二種)が最短2日で取得可能に!

2018年7月の道交法改正によって、普通免許保持者がAT小型二輪(原付二種免許)を取得する際、1日に受けられる時限数の上限が引き上げられました。

これによって、普通免許保持者は原付二種免許(AT小型二輪)の取得が最短2日で可能となったのです。

  • 1日あたりの教習時限上限の変化
1日あたりの教習時間
改正前改正後
技能教習第1段階2時限まで5時限まで
第2段階3時限まで3時限まで
学科教習1時限1時限