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自転車の横断を妨げたら違反になる?
「歩行者等」に自転車は含まれる?
自転車の横断を妨げたら違反になる?
「信号のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしているとき、車は一時停止をしなければならない」
このルールは、これまであまり知られていなかったこともあり、各都道府県の警察署ではイメージビデオなどを作成するなどして、周知を徹底しています。こうした周知活動もあり、徐々にドライバーに認知されてきました。
では歩行者ではなく、自転車が信号のない横断歩道を横断しようとしている場合、車は一時停止をしなければいけないのでしょうか。
自転車が軽車両に該当するとはいえ、横断歩道を利用しようとしている以上、歩行者と同じように対応しなければいけないのでしょうか。
「歩行者等」に自転車は含まれる?
道路交通法を確認すると次のような記載があります。
「車両等は、横断歩道を横断または横断しようとしている歩行者等があるとき、直前で一時停止し、その通行を妨げてはならない」(一部抜粋)
ここでいう「歩行者等」には自転車は含まれるのか、教習所に勤務する指導員に話を聞きました。
「『歩行者等』に含まれるのは、歩行者のほか、ベビーカーや三輪の小児用の車、身体障害者用の車いすなどがあります。つまり軽車両である自転車は含まれません。
仮に『車等』といった場合は、自動車や原動機付自転車、自転車やリヤカーなどの軽車両、トロリーバスが含まれます。
こうした点を踏まえると、自転車には横断歩道での優先権はありません。横断歩道を渡ろうとしている自転車がいる場合、車に一時停止義務は発生しないということになります。」
つまり、横断歩道で一時停止が必要なのは、歩行者、ベビーカー、車いすなどが渡ろうとしているときということがわかりました。