世代的にハッキングすることは無理かもしれません。

金平記者に対するTBSの見解が気になるところです。

しかし、「デジタル万引き」は犯罪としては成立しないようです。

本屋で本を撮影する「デジタル万引き」が違法ではない理由 シェアしたくなる法律相談

専門家によると

デジタル万引きは写真に撮影しているだけであり、画像データとして記録されるものの、財物である「本」それ自体を窃取するわけではありません。したがって、窃盗罪が成立することはありません。

また、著作権法の絡みでは、

著作権法は、私的利用のための複製については著作権者の許諾なくすることができるとしています。

デジタル万引きは、基本的には自分が読みたいから撮影しているのではないかと思われ、基本的に私的複製として許されることになります(購入してない本であるため、若干疑義が残らないではないですが。)

そして、「理論的には、デジタル万引き目的で本屋内に入った場合、建造物侵入罪が成立する余地がある」のではないかと付け加えています。

なんとも不可解な法律の立て付けですが、これを機会に「デジタル万引き」の議論が広がるといいですね。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

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