本年4月20日、私の地元である佐倉市の住宅のガレージに猫の首が置かれる、という事件が発生しました。

猫を殺すという行為は、動物愛護法第44条1項に規定のある犯罪です。また、特に若年層が犯す殺人事件について、犯人である児童生徒が事件前に猫や小動物を殺しているケースは多くあります。

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そして、佐倉市のお隣の千葉市でも、本年6月、7月と相次いで猫の変死体が発見されたとの記事が、稲毛新聞に掲載されていました。

千葉市内で相次ぐ猫の変死体【2023年10月号】

記事では、同一犯かどうかは特定さていないものの、猫の変死体は6月と7月の二回発見されたとあり、その死体の状況も

猫の死体には爪がなかった 目が飛び出ていた ネットに絡まっていた 足を切断されていた

など、猟奇的な様相を呈していたことが伺われます。佐倉市での事案も、猫の首が置かれていたり、右目がつぶれていたりとやはり相当に惨い状態であったことがわかります。

なお、取材を受けた団体が情報提供を呼びかけているので心当たりがある方はぜひご一報していただければと思います。

他方、本記事ではもう少し視野を広げて

猫などの動物が「殺されていると疑われる現場」を発見した時の対処 児童生徒が猫などの小動物を殺したときの対処

の二点について紹介します。

猫などの動物が「殺されていると疑われる現場」を発見したら

一般的に、単に動物が道路などで死んでいる場合は市町村役場に連絡し、処理を要請します。しかし、上記のように「殺されている」ことが強く疑われる場合は、事件性がある可能性もあります。

単に行政に死体を処理してもらうだけでは、犯行は露見することなく、事件として対応していれば防げたはずの殺人に発展してしまう可能性もありえます。

liebre/iStock

ネットで引いたところ、「sippo」という媒体で弁護士が対応方法を書いていましたのでそちらを紹介します。

動物の不審死発見 まず写真、警察に通報を

簡単にいえば、発見した時点での現場の状況を、写真・動画・文章で残したうえで警察に連絡をする、という方法を推奨しています。記事では「警察が到着するまでに現場の状況が変わってしまった場合や、警察が来てくれなかった場合の証拠とするため」とあり、説得的ですのでぜひご一読ください。

特定できる児童生徒が猫などの小動物を殺したとき

子を持つ保護者が、例えば息子が猫を殺したとわかったときどうすればよいでしょう?

警察に電話をすると、すぐに逮捕されてしまうかもしれない、かといって見て見ぬふりをしたら、やがて息子が殺人を犯してしまうかもしれない。

あるいは、あなたの息子が、常習的にカエルを袋詰めにして壁に投げて殺しており、いくら注意してもやめなかったらどこに相談すればよいでしょうか?

tzahiV/iStock

あくまで一般論としていえば、事件性のある場合は警察に、そうでない場合は児童相談所に相談するのがよいでしょう。

しかし、事件性の線引きをするのは難しく、また我が子の問題を警察に相談するのは二の足を踏んでしまうという心境は理解できます。

そんなときは、まずは児童相談所に連絡してみてください。動物虐待のケースは多様であり、児童相談所では対処しきれない場合もありますが、その場合は適切な機関につないでくれます。

連絡先がわからない場合は、「○○県 児童相談所」で検索をかければ、必ずページ上位に一覧が表示されます。昨今、行政の児童相談所はどこも人手不足で大変な状況であるという話もありますが、それは行政や私たち政治家が声を上げ解決すべきことですのでいったん置きます。

他方、明らかに事件性も暴力性も高い場合は、迷わず警察の生活安全課に電話する勇気も必要です。

いずれにしても、見て見ぬふりをする、という態度がもっとも危険です。以上のようなケースを見つけたら、皆さんが住む地域社会や我が子の将来や命を守るために、ぜひアクションをおこしてください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

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