全国の都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、今年も10月1日(土)から順次改訂されています。
厚生労働省では、2023年度の各都道府県の地域別最低賃金額や、業務改善助成金の活用促進のために全国的なPR活動を開始しました。
各都道府県ごとに、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タガログ語・タイ語・インドネシア語・ミャンマー語・モンゴル語・カンボジア(クメール)語・ネパール語の多言語バージョンの広報リーフレットが用意され、公式サイトからダウンロード可能です。
厚生労働省|最低賃金制度
最低賃金とは
最低賃金とは、国が定める賃金の最低限度額のことです。本記事では都道府県ごとに決まる地域別最低賃金について紹介しています。
最低賃金に満たない金額での契約だった場合には、労働者と雇用主双方が合意していても、雇用者に差額の支払いが求められたり罰則を課せられたりする場合があります。
また、正社員だけでなく契約社員・派遣社員、パートやアルバイトなどのあらゆる雇用形態に適用されます。
2023年の最低賃金は1,004円
最低賃金額は、各都道府県で39円から47円引き上げられました。最低賃金が最も高かったのは東京の1,113円。神奈川が1,112円、大阪が1,064円と続きます。
東京・神奈川・大阪・埼玉・愛知・千葉・京都・兵庫が、1,000円を超えた地域。最も低かったのは岩手の893円です。
加重平均とは、数値の重みを考慮して平均値を求める算出方法。この場合は都道府県を経済実態に応じて3ランクに分けて算出しています。