今年8月、イケア・ジャパンが2006年以来、制服への着替え時間について給料を払っていなかったと報じられ大きな話題になりました。
「着替え時間は法律で労働時間に含むと決まっていますか?」 「始業前の掃除時間は労働時間になりますか?」
筆者にもそんな相談が増えています。経営者の立場からすると、始業時間までに着替えや掃除を済ませておくのが常識だと言いたくなるかもしれません。
反対に従業員の立場からすると、制服に着替えるために早く会社に出勤しているのだから着替える時間も労働時間だと言いたくなるかもしれません。
制服や作業着への着替えはあらゆる業種で行われているごく日常的な行為です。したがって着替えは労働時間に含まれるか? これは雇用に関するトラブルでも昔から議論になる「あるある」です。
そこで雇用の専門家である社労士の立場から、労働時間の定義や着替え時間の取り扱い、労働時間になる場合・ならない場合の違いはどこにあるのか?について法的な視点から考えたいと思います。

イケア・ジャパンHPより
着替え時間が労働時間に含まれるか否かを理解するには、そもそも「労働時間とは何か?」を理解する必要があります。
労働基準法で定められている「労働時間」は、勤務開始から勤務終了までの時間から休憩時間を差し引いた時間のことです。つまり労働者が会社の指揮命令下に置かれている状況をさします。
指揮命令下とは、ある行為を行うことを会社から義務付けられている状態、または「行うことを余儀なくされている状態」をさします。
指揮命令下に置かれているか否かの判断ポイントは3つです。
① 会社からの業務命令で行動している ② 業務との関連性や必要性 ③ 場所的・時間的拘束
注意したいのは、①の「業務命令」には黙示の命令も含まれるということです。
例えば、会社からは指示がなかったけれど従業員が自主的に残業した場合でも、残業せざるを得ない状況だったり、管理職が残業を黙認していたり、積極的に止めなかった場合は、黙示の業務命令があったと判断されやすいです。
そのため、実際にタイムカードを打刻した時間以外でも会社から命じられた(黙示の命令を含む)作業を行っている場合は労働時間になる可能性があります。つまりタイムカードの打刻時間=労働時間ではないのです。
切り捨てはダメ!また、労働時間の計算は1分単位で行うことが原則です。よくあるのが、朝の始業前までの時間や終業後の時間を15分単位や30分単位で切り捨て処理をしてしまう事例です。例えば始業時間が9時の会社で8時46分に打刻すると、14分はタダ働き、つまり切り捨て処理をされてしまい、9時から働いたことになる、といった状況です。
労働時間を切り捨てたり切り上げたりすることを「丸め処理」とも言いますが、丸め処理で違法になるのが「切り捨て」です。
「朝の時間は準備時間だから」と無条件に時間を切り捨てて処理してしまう運用は、違法になる可能性があり非常に危険です。
冒頭に書いた「着替え時間」は始業前や終業後の時間に行われることが多く、丸め処理(切り捨て)を行うことで労働時間として集計されずに切り捨てられる事例も多くあるため注意が必要です。
着替え時間以外にもたくさんある労働時間になる行為前述のとおり労働時間にあたるかどうかは指揮命令下にあるかどうかが重要な判断基準になります。
この視点から、どのような行為が労働時間になるのか見てみましょう。