ポイ捨ては刑罰にあたるのか?
あなたのまちでは、悪質なポイ捨て・犬のフン放置被害はありませんか?自宅前に放置されると本当に迷惑です。タバコ・空き缶・ペットボトルのポイ捨て、犬のフン放置など、さまざまなポイ捨て系の被害が繰り返されるケースがありますが、これらは法令に違反するとして、警察が取り締まれるものなのでしょうか?
ポイ捨てがどのような法令に関連するかは、浦安市がまとめており、法律では主に以下の2つに該当の可能性がありそうです。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
【軽犯罪法】
第25号 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
これらの両法には、「みだりに」という用語が使われています。この用語の意味は、Weblio辞書によると、「軽率に、無思慮に、無思慮に、自分勝手に、でたらめに、むやみやたらに、という意味の表現。」です。
また某法律事務所への相談回答によると、廃棄物法における「みだりに」の考え方は以下の通りです。
同法の趣旨・目的が生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることにあること(同法第1条)に鑑みれば,②「みだりに」の要件を充足するか否かは,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし,社会的に許容される態様であるか否かという観点から判断されることになります。
犬のフン放置を例に考えてみましょう。この辺りに該当すると認めるには、一度の放置では不足すると考えられ、大量な投棄、頻繁な放置などの状況が想定されると思われます。
こうした状況証拠が必要とされる一方で、繰り返される犬のフン放置を証明するために、証拠保全としてフンを保管しておくのも困難なので、なかなか刑罰に当たるとして取り締まりはしてもらえません。
防犯カメラに放置の映像が残っていても、その行為単体で刑罰にあたるとまでは断定し難いので、映像を元に即捜査というわけにもいかないとの事です。どういう時点で警察として動き出すのかは個別事情によりますから、一概に基準はわからないにしろ、こまめに記録を残し、被害報告しておく方が良いかと思われます。

空前のペットブームだが・・・。irontrybex/iStock
このように、ポイ捨てや犬のフン放置は、法令に基づく犯罪にも即該当はしにくい反面、まちの美化対策としてのマナー啓発では、なかなか効果が出にくいです。こうした悪質なケースについては、警察と役所の間で悩む羽目になります。
では罰金条例があれば取り締まれるのでしょうか?
行政上の義務違反に対して科される罰(行政罰)には、以下の2つがあります。
刑法で定められた刑を科す行政刑罰 (例:懲役、罰金、科料) 刑法で定められていない制裁を科す秩序罰 (例:過料)