マイホーム取得で受けられる控除といえば「住宅ローン特別控除」が一般的な認識であるが、マイホームを現金一括購入の場合でも特別控除が受けられる制度がある。適用されるのは長期優良住宅と低炭素住宅の認定住宅が対象で、最大控除額は65万円だ。住宅ローンの借り入れに左右されない減税制度とはどのようなものだろうか。
特別控除には「長期優良住宅」「低炭素住宅」の認定が必要
マイホームの現金購入でも受けられる特別控除とは「認定住宅新築等特別税額控除」といい、「長期優良住宅」あるいは「低炭素住宅」に認定された建物であることが前提になる。
「長期優良住宅」とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を指す。認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理や更新の容易性、高齢者対策、省エネルギー対策など一定の性能基準を有し、かつ、都道府県、区、市毎に基準の違う居住環境の維持及び向上への配慮の審査で合格することが必要となっている。一定の性能基準が必要とはいえ、一般的なハウスメーカーや地域の工務店でも認定を受けられる住宅に対応している会社は多いだろう。
「低炭素住宅」とは、二酸化炭素排出の抑制に資する建築物である。長期優良住宅のように性能基準はなく、省エネルギーに関する部分で都道府県、区、市が認定を行うものとなっている。
特別控除の適用要件は合計所得3000万円以下など
上述の通り、認定住宅であることが前提となり、又、特別控除を受けるための要件がいくつかある。適用要件や控除期間、計算方法などについてポイント的に確認してみよう。なお、控除対象額は「認定住宅の標準的なかかり増し費用の限度額とされ、1平米当たり4万3800円と定められた金額に床面積を乗じて計算する。
【適用要件】
(1)認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない住宅の取得であること
(2)新築又は取得の日から6ケ月以内に居住していること
(3)税額控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること
(4)新築又は取得した住宅の床面積が50平米以下であり、1/2以上が自己専用の居住部分であること
(5)居住した年と前後2年ずつの5年間に長期譲渡所得の特例などを受けていないこと
【控除期間と控除率】
(1)2012年1月1日から2014年3月31日に居住……10%(限度額500万円)
(2)2014年4月1日から2021年12月31日に居住……10%(限度額650万円)
【計算例】
2017年4月に居住、床面積150平米の条件とする
(かかり増し費用4万3800円×150平米)
最高650万円)×10%=特別税額控除額65万円上述の計算例の通り、150平米(約45坪)の認定住宅である場合、最大の65万円の特別控除が適用されることになる。その年分に納める所得税の額を超える分については控除されることはないが、控除しきれない金額がある場合は、翌年分の所得税から控除が受けられる。
住宅の取得で確定申告できる特別控除は住宅ローンを組んでいる人だけが対象と認識されることが多いが、現金での購入も一定の要件に該当すれば特別控除が受けられる。「認定住宅」であることが必須だが、長期優良住宅も低炭素住宅もそれほどハードルの高いものではないため、実は要件に該当しているということもある。
現金取得した住宅が何がしかの「認定」を受けている可能性があるなら一度確認してみてはいかがだろうか。
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文・岩野愛弓(宅地建物取引士、住宅専門ライター)
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