自民党外交部会は30日、党本部で東京電力福島第1原子力発電所の処理水(以下、処理水)の海洋放出や反発する中国への対応について協議し、堀井巌部会長が「国際会議や2国間会談の機会に日本の取り組みをしっかり説明し、正当性を発信し続けてほしい」と政府に求めたことが報じられている。

福島第一原子力発電所 NHKより
が、今般の処理水放出につき国際会議などで日本が発信すべきこととして、この自民党外交部会長が「正当性」という語を用いたことに、筆者は少なからぬ異論がある。発信すべきはあくまで、「基準に沿っていること」や「安全性」であって、「正当性」ではあるまい。以下にその理由を述べる。
まず原発からの排水に係る国際法について復習すると、海洋投棄に関係する国際法には「海洋法に関する国際連合条約(「国連海洋法」)、「1972年ロンドン条約」(「ロンドン条約」)そして「ロンドン条約1996年議定書」(「議定書」)がある(拙稿「公明・山口発言は河野談話級の売国行為」)
「ロンドン条約」は、水銀、カドミウム、放射性廃棄物などの有害廃棄物を限定的に列挙して海洋投棄を禁止した。が、後に「議定書」は、廃棄物等の海洋投棄を原則禁止した上で、浚渫物や下水汚泥など海洋投棄を検討できる品目を例外的に列挙し、海洋投棄できる場合でも厳格な条件下でのみ許可した。
すなわち、「ロンドン条約 第四条 廃棄物その他の物の投棄」の「付属書一 投棄を検討することができる廃棄物その他の物」は、1.で①から⑧まで投棄を検討できる物を列挙した後、3.で次のように述べている。(太字は筆者)
3. 1及び2の規定にかかわらず、国際原子力機関によって定義され、かつ、締約国によって採択され僅少レベル(すなわち、免除されるレベル)の濃度以上の放射能を有する①から⑧までに掲げる物質については、投棄の対象としてはならない。
ただし、締約国が1994年2月20日から25年以内に、また、その後は25年ごとに、適当と認める他の要因を考慮した上で、すべての放射性廃棄物その他の放射性物質(高レベルの放射性廃棄物その他の高レベル放射性物質を除く)に関する科学的な研究を完了させ、及びこの議定書の第二十二条に規定する手続きに従って当該物質の投棄の禁止について再検討することを条件とする。
海洋投棄が検討できる対象物①~⑧に「水」が含まれていない上、「付属書一」の「3.」は僅少レベルの濃度の放射性物質を含む①~⑧を「投棄の対象としてはならない」としているので、冷却水や処理水の海洋投棄はできないと読める。