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前稿では時代遅れの著作権法がデジタル敗戦を招いた反省から、2018年の著作権法改正で、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」については、許諾なしの利用を認める新30条の4が追加されたと紹介した。その条文の骨子は以下のとおり。

著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(新30条の4) 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでない。 ① 著作物利用に係る技術開発・実用化の試験 ② 情報解析 ③ ①②のほか、人の知覚による認識を伴わない利用

この規定は「著作物の表現を享受しない利用」であれば商用目的でも利用を認める点で、ヨーロッパを中心とした非商用目的に限る国よりは利用しやすくなった。このため、「日本は機械学習パラダイスだ」と呼ぶ知財法学者もいた。