大型免許とは?
「大型免許」(大型自動車運転免許)は、以下の条件に満たした車種を運転できる免許です。
車両総重量:11t(11,000kg)以上
最大積載量:6.5t(6,500kg)以上
大型免許を保持していれば、ほとんどの四輪乗用車・貨物車を運転できますが、同時に取得までの道のりや条件が厳しいです。
しかし、大型免許を得ていることで就職の際に職業選択の幅が広がったり、給料アップに貢献したりするケースもあります。特に、荷物の配送や人の輸送などの仕事で求められる資格に大型免許の所有が優位に働くでしょう。
大型免許の取得条件
大型免許の取得条件で課せられているのは、以下の4点です。
- 年齢が満21歳以上
- 下級の運転免許を取得している
- 運転経験が通算3年以上ある
- 身体能力をクリアしている
これらは、「道路交通法:第85条の5」にて条文が示されています。
第85条の5:大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
年齢が満21歳以上
1つ目は「年齢が満21歳以上」である点です。
2007年の免許制度改正により、「中型免許」(中型自動車運転免許)が新たに導入されたため、「満20歳以上」から年齢設定が改められました。
下級の運転免許を取得している
2つ目は「下級の運転免許を取得している」です。
大型免許にチャレンジする前に、以下の運転免許を取得していることが条件に課せられます。
- 普通免許(普通自動車運転免許)
- 準中型免許(準中型自動車運転免許)
- 中型免許(中型自動車運転免許)
- 大型特殊免許
運転経験が通算3年以上ある
3つ目は「運転経験が通算3年以上ある」です。
取得可能年齢が21歳以上であると同時に、下級の運転免許を取得後、車を3年以上運転していた経験がなければ大型免許の取得権利が与えられません。
例えば、満18歳を迎えて直ぐに普通免許を取得し、3年以上一定の車両を運転していれば、大型免許の取得資格である「満21歳以上、運転経験が通算3年以上」を満たすでしょう。
身体能力をクリアしている
4つ目は「身体能力をクリアしている」です。
身体能力の詳細は、「道路交通法施行規則」第23条の“適正試験”に受験資格が示されています。特に、クリアしているべき条件は以下の5点です。
- 視力が両眼で0.8以上、各眼で0.5以上(裸眼、または視力矯正器具の使用も可)
- 赤色、青色及び黄色の識別ができる
- 三桿法の奥行知覚検査器の3回検査にて、平均誤差が2cm以下(「深視力検査」)
- 両耳の聴力が10mの距離で、90dB(デシベル)の警音器の音が聞こえるものである(補聴器により補われた聴力も含む)
- 身体の障害がない
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下級の自動車免許同様、視力が両目もしくは片目で一定の基準をクリアしている、信号の赤・青・黄の判別ができるといった条件をクリアしなければなりません。免許の取得試験を受験できる資格が与えられないため注意です。
“特例”で19歳から取得できるケースも
大型免許の取得には4つの大まかな条件が課せられていますが、近年では職業ドライバーの不足により、「満19歳以上、通算の運転経験が1年以上」であれば取得試験の受験資格が与えられるチャンスが設けられました。
「受験資格特例教習」と呼ばれる制度を利用すれば、早いうちに大型車両の運転が可能となるチャンスがあります。2022年5月の「令和2年改正道路交通法」にて、高齢運転者対策の推進・第二種免許等の受験資格の見直しに伴い、誕生した新しい免許取得制度です。
▼年齢要件に関する特例を受けるための教習▼
第二種免許等の受験資格のうち、年齢要件を19歳以上に引き下げる特例を受けるための教習の課程では、旅客自動車等の運転に必要な適性(自己制御能力)に関し、座学や実車を含む7時限以上の教習を行います。
▼経験年数要件に関する特例を受けるための教習▼
第二種免許等の受験資格のうち、経験年数要件を普通免許等保有1年以上に引き下げる特例を受けるための教習の課程では、旅客自動車等の運転に必要な技能(危険予測・回避能力)に関し、座学や実車を含む29時限以上の教習を行います。
警察庁ウェブサイト