他の家の駐車場で転回するのは不法侵入?
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次に刑事の側面で、駐車場での転回行為を見ていきましょう。
刑法130条1項には住居侵入罪が定められており、転回行為が住居侵入罪に当てはまるのかが焦点となります。
住居侵入罪に当たるか否かは、居住している人の意思に反して住居に侵入するかどうかです。一般的に、見ず知らずの人の車が私有地内に入ってくることを大歓迎という人はいないはずです。こうした、居住者の意思に反して車を駐車場に入れる行為は、住居侵入罪に当たる可能性があるということになります。
「住居」には、家などの建物のほかにも、敷地内にある駐車場も含まれます。このため、「駐車場へ一時的であっても、居住者の同意なく車を入れる行為は住居侵入にあたる」と法律の専門家は話します。
実際に住居侵入で捕まるの?専門家に聞いてみた
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こうした事象で警察が動き、該当車両の所有者や運転者を逮捕するところまで動く可能性は低いと、専門家は話していました。仮に短期間に何度も、同じ人が故意的に侵入を繰り返すようなら、警察が動く可能性もあるようですが、1回だけの不可抗力的な転回では、警察による注意が行われる可能性がある程度だというのです。
しかし、居住者の心中を考えれば、自分の敷地を使っての転回行為はなはだ迷惑な行為であることに違いはありません。ドライバーとしては、いかなる場合であっても、同意なしに他人の家の駐車場へ車を入れる行為を行うべきではないと筆者は考えます。
また、行き止まりの近くに自宅があり、他者の転回行為に悩まされているという方は、自宅駐車場へ入られないようにゲートやポールを設置する、注意喚起の張り紙を行うなどの対策を取るのが有効な手段です。
不法侵入に問われる可能性は非常に低い、他人の家での転回行為ですが、ドライバー一人一人のマナーとして、こうした行為は行うべきではありません。スペースがあるからと容易に考えず、来た道をバックで注意しながら戻るか、公道の範囲内で転回するというのが、ドライバーとしての正しい選択です。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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