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【弁護士に質問】賠償金の支払いを求められたらどうする?
コンビニでの長時間駐車はすべてNGではないが…
【弁護士に質問】賠償金の支払いを求められたらどうする?
……となると、「じゃあ、民事ではコンビニ無断駐車はどういう扱いになるの?」という話になりますよね。また、賠償金を求められた場合の支払い責任も気になるところ。この点も弁護士に聞いてみました。
弁護士の回答「民事でいうと無断駐車は『不法行為』にあたります。このためドライバーには損害賠償責任が発生しますが、張り紙や口頭での警告により契約が成立するわけではないため、賠償金の金額は裁判で争うことができます。」
「不法行為」とは他人の権利や利益を侵害する行為のこと。不法行為(無断駐車)に対して賠償金を求められても、現地で要求に応じる必要はないようです。
ただ、賠償額を法廷で争うことになれば、多くの費用と時間を裁判に費やす結果になってしまいます。場合によっては、コンビニの要求どおりに賠償金を支払ったほうが、金銭的ダメージは少なく済むかもしれません。
コンビニでの長時間駐車はすべてNGではないが…
ここまでの内容を踏まえると、長時間駐車を張り紙で警告されるか否かは、コンビニの考え次第だといえます。私有地でのトラブル(民事)については、土地の所有者が「迷惑だ」と感じれば自己判断で警告できるからです。
……ということで、先ほどの一般論と同じ結論になるわけですが、コンビニでの長時間駐車が必ずしも張り紙や損害賠償請求の対象になるわけではありません。
極度の眠気や体調不良などの、やむを得ない理由で駐車したいときは、コンビニに申し出ることで許可してもらえる場合があります。コンビニオーナーも鬼ではありませんから。
【要注意】張り紙されたらスルーはNG
本コラムの最後に、コンビニで張り紙をもらった場合の対処について。もし、何らかの事情で無断駐車禁止の張り紙をされたら、その場でコンビニに申し出て謝りましょう。間違っても張り紙を無視して帰ってはいけません。
コンビニ側がその気になれば、弁護士に調査を依頼して、事前に記録したナンバーから駐車車両の持ち主を特定できます。後日に弁護士を通じて警告されるよりは、張り紙をされた当日に謝罪したほうがよいでしょう。
もちろん、駐車禁止の張り紙なんてもらわないに越したことはありません。日頃からマナーを守るように心がけて、気持ちよくコンビニを利用しましょう。
文・加藤 貴之/提供元・MOBY
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