日々、集積場へ捨てられるごみのなかには、まだ使えそうなものもあり、つい「持って帰ろうかな」と考えてしまう方も少なくないのではないだろうか。しかし、集積場のごみを勝手に持ち去ることが、実はNGだという指摘が今、SNS上で注目を集めている。話題となったのは、『THE SECOND~漫才トーナメント~』(フジテレビ系)で準優勝した実力派お笑いタレントながら、ごみ収集員としても活動しているマシンガンズの滝沢秀一氏のツイートである。
<ゴミ清掃員になってみんなに一番知って貰いたいのはコレ。ちなみに清掃員がコレらを持って帰るとクビになります>
ツイート内で滝沢氏は、ギニア出身の収集員とともに粗大ごみ収集の仕事に勤しんでいた日を回想。そして作業の途中、彼らはまるで新品の自転車やフライパンセットが捨てられていたことを発見し、思わず持ち帰りたくなったそうだ。だが、滝沢氏によれば収集員がごみを勝手に持ち去ってしまった場合、即解雇になってしまうという。
このツイートを受けて、ネット上では「本当にもったいない」「捨てているんだからもらってもいいじゃない」などの声が寄せられることに。では、なぜその行為が認められないのか。今回はそんなごみ廃棄のルールについて、清掃行政を研究する立教大学コミュニティ福祉学部准教授の藤井誠一郎氏に話を聞いた。
ごみを持ち去ると窃盗罪、過失物横領罪に該当する可能性
ごみを持ち去る行為は、違法行為に該当する可能性があると藤井氏は指摘する。
「ごみの集積場は排出者と自治体の受け渡し場所になってまして、ごみを捨てた時点で行政が収集、処分するようになっています。そのため、行政以外の第三者が勝手に持ち去ることを前提にはしていません。無断で持ち帰った時点で『窃盗罪』『過失物横領罪』の罪に問われる可能性もあります。
またごみのなかには、プライバシーや個人情報に関わるものも存在するため、そうした観点からも、ごみの持ち去りは罪に問われる可能性があります。もちろん集積場以外の個人の所有地に排出して、『持ち去ってもよい』という旨の注意書きをすれば問題はないと考えられますが、一般的な集積場は行政以外の人間が好き勝手できる場所ではありません」(藤井氏)
ごみの持ち去りが問題となり、条例で禁止行為として定めた自治体もある。たとえば、東京都八王子市では2019年より廃棄物の持ち去り行為を禁止し、禁止命令違反者に対して、氏名の公表や20万円以下の罰金が課せられる。そのほかの東京都の自治体でも、三鷹市、大田区、杉並区などの地域で同様に持ち去り行為が禁止されている。