性同一性障害の経済産業省職員に対する女性トイレの使用制限を違法とする最高裁判決が下された。

直後、勝ち誇ったような情報発信も多く、「これで俺も女子トイレに堂々と入れる」と判決文を読みもしない勘違いが広まっている。これを鵜呑みにする情報弱者、或いは分かっていて悪用する輩が発生する事も否定できない。

一方で保守系の一部から、この判決は特殊事情が前提であり、一般的に女性の安全は少しも脅かされていないので、慌てて拡散する事は百害あって一利なしとの発信も目立つ。また、同じ保守系論陣で、事態の最悪化を訴える人達もいる。

一体現実はどう考えるべきなのか?

ここからは筆者の個人的見解だが、判決としては特殊事情であるとしても拡大解釈される危険性の高い最悪の判例と考えている。だが、この現実に抗う方法論も明確に示されたとも考えている。

以下、順にこの考えに至る理由を述べるが、そのためには最初に判決の要旨を示しておく必要がある。

まずこの事例が特殊である点だが、原告は20年以上前から性同一性障害と診断されており、ホルモン投与で性衝動に基づく性暴力の可能性が低いとの診断もある。性転換手術は健康上の理由で受けられないという事だが、肉体的男性による偽装性自認ではないともいえるだろう。

そして環境が経済産業省職場内部の話であり、長年その状態で、原告自身がトランス女性であるとの認識は相当レベルで周知されており、一般的な不特定多数が誰でも出入りできる公衆トイレとは環境が異なり、当然判断も異なる。

以上の事から、経済産業省内における労働環境の改善義務が定められた国家公務員法の違反として判決が下っている。だからある意味、労働争議の範疇との解釈もできる。

そして労働環境という視点で考えた際に、原告と他の女性職員の双方の労働環境、問題点を比較して見る必要があり、判決では、多くの女性職員との間で長年トラブルが生じたことがないとされ、説明会でも原告のトイレ使用に関して数名の女性職員が違和感を抱いているようにみえたものの、明確に異を唱える職員がいた訳ではないとの主旨も記述されている。

以上の様に内容を見ると冷静保守派のいうように、一般の公衆トイレ使用にまで波及するものではなく、慌てる必要は無いとの主張も理解はできる。但し、それでも企業や学校などの環境、特定された人物で使用される環境では影響を受けるのは間違いないだろう。そしてその環境での訴訟リスクや、設備工事要求などの活動も活発になるだろう。

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