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紙タバコも加熱式タバコも「ながら運転」に該当しないとしても…
“2秒間見つめる対象”がスマホならアウト、タバコならOKっておかしくない?
紙タバコも加熱式タバコも「ながら運転」に該当しないとしても…

前述の通り、ながら運転として明確に禁止されているのは携帯電話のみですが、飲食、喫煙(電子タバコ等を含む)行為が、運転行為の妨げになると判断された場合には、道路交通法第70条に規定されている「安全運転義務違反」に問われる可能性があります。
道路交通法第70条には、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」とあります。
つまり片手に飲料やパンをもったまま、もしくはタバコを持った状態で運転をしていて、ハンドル操作が確実に行えないと判断されてしまえば安全運転義務違反に該当してしまうのです。
例えば、アイコスなどの加熱式タバコを使用する際に、本体を左手に持つ、タバコを右手で取り出し、本体に両手で差し込むという行為は、運転中には厳に慎むべき行為ということです。
紙タバコだから、加熱式タバコや電子タバコだからOK・NGという区分けはありませんが、運転中の喫煙はなるべく控える方が良いでしょう。火を使わない、煙が出ない、灰も無いアイコスですが、紙タバコ同様に喫煙するなら、安全なところへ車を止めたうえで行うのがベストです。
“2秒間見つめる対象”がスマホならアウト、タバコならOKっておかしくない?

厳密に言えば、現在ながら運転で禁止されているのは「画面の2秒以上の注視」です。タバコを箱から出そうと見つめたり、おにぎりを袋から開けようとして手元を見つめたりすれば、2秒以上かかってしまうことは明白でしょう。
2秒間、時速60kmで走行したら車は34mも移動してしまいます。たった数秒ですが、直線道路であっても急な飛び出しや状況変化が発生する可能性はゼロではありません。
そう考えると、“2秒間見つめる対象”が「カーナビやスマホだからNG」「おにぎりやタバコならOK」というのは少々おかしな法律のように感じますね。
罰則の対象ではありませんが、飲食も喫煙も、運転中に行うべき行為ではないはずなのです。運転中は運転という行為に集中することが、ドライバーの責務です。運転以外の行為をするのであれば、車を停車させて安全が確認できる場所で行うべきだと筆者は考えます。
一人一人のドライバーが、少しずつでもながら行為に対して、「今はやめよう」と思うことが、事故を減らすことにつながるのではないでしょうか。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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