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戸籍上の性別を変更していない性同一性障害職員の女性トイレ使用を経済産業省が制限した問題で、最高裁の第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は、使用制限は違法とする判決を言い渡した(7月11日)。

この判決を、例えば「本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない」との文言があることから、バランスが取れたものと評価する声もあるが、果たして、どうだろう。

前掲の「公共施設の(トイレ)使用の在り方について触れるものではない」との文言の後には「この問題は、機会を改めて議論されるべきである」との一文が続くのである。公共施設の女性トイレに「体は男、心は女」の人が入ることは「いけない」と断言せず「議論が必要」としているのだ。

つまり議論の流れによっては、「体は男、心は女」 の人が公共施設の女性トイレに入ることが今後、可能になると示唆しているのである(もちろん、その逆の流れもあり得る)。公共施設の女性トイレに、トランスジェンダーを装う人間が入り込むのではないかとの懸念・不安が出ているのだから、ここは「議論が必要」ではなく「ダメ」と断言するべきではなかったか。

私は判決文を全て読んだが、その「補足意見」に注目している。そこには次のような文言が並ぶ。