戸籍上は男性で、女性として生きる性同一性障害の経済産業省職員が、女性トイレの利用を不当に制限されたとして国に処遇改善を求めた訴訟があることは以前から承知していたが、その上告審の判決が言い渡された(7月11日)。その判決は、経産省の利用制限を認めないというものだ。当初、原告は人事院に救済を求めていた。それに対し、人事院は2015年に経産省の対応に問題はないとする判定を出している。

最高裁判所 裁判所HPより (イメージ 編集部)
2019年12月には、東京地裁(一審)の判決が出ているが、この時は、経産省の制限は不合理として、人事院の判定を違法と認めていた(原告の勝訴)。2審・東京高裁の判決(2021年5月)は、経産省の制限は合理的として、人事院の判定を適法と判断した。原告は敗訴したのだ。それが今回、2審判決は破棄され、原告側が逆転勝訴となったのである。