違法駐車とは?
違法駐車とは、駐車が禁止されている場所で継続的に車を停止させる行為のことです。運転手が車から離れ、すぐに運転できない状態も違法駐車とみなされます。
違法駐車は、他の運転手の視界を妨げるため、事故につながる恐れがあります。救急車や消防車などの緊急車両の通行を妨げる原因にもなり、他人の命を危険にさらす可能性もあるでしょう。
なお、5分を超えない貨物の積み卸しや、人の乗降の停止は違法駐車になりません。ただし、下ろした荷物を移動させて車から離れるなど、すぐに運転できない状態の場合は、取り締まりの対象になるため注意してください。
また警察官に見つかると、違法駐車を指摘する「放置車両確認標章」を、車のフロントガラスに貼られます。放置車両確認標章を貼られた場合は、警察署への出頭が必要です。
駐停車違反になる場所
駐車違反になる場所は以下のとおりです。
- 道路に接する自動車用の出入り口から3m以内の部分
- 道路工事の区域の側端から5m以内の部分
- 消防用機械器具の置き場や消防用防火水槽の側端、またはこれらの道路に接する出入り口から5m以内の部分
- 消火栓や指定消防水利の標識が設置されている場所、または消防用防火水槽の吸水口や吸管投入から5m以内の部分
- 火災報知器から1m以内の部分
道路交通法 第45条「駐車を禁止する場所」
上記の場所は、駐車禁止の標識がなくても停めてはならないことを把握しておきましょう。
また、停めた車の右側が3.5m以上の幅員がない場所も駐車禁止です。3.5m以上か目視で判断できない場合は、狭い道路では車を停めないようにしましょう。
駐停車禁止の場所
駐車のほかに、停車自体を禁止している場所もあります。具体的には以下の場所です。
- 交差点・横断歩道・自転車横断帯・軌道式内・踏切・勾配の坂・坂の頂上付近・トンネル
- 道路の曲がり角や交差点の側端から5m以内の部分
- 横断歩道や自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分
- 安全地帯の左側部分や当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
- 乗合自動車・トロリーバス・路面電車の停留所を表示する標識が設けられている位置から10m以内の部分
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
道路交通法 第44条「停車及び駐車を禁止する場所」
駐車禁止場所と同様に、標識がなくても駐停車が禁止されているため注意しましょう。
違法駐車している車は通報すべき?
違法駐車を見つけた場合は、通報しても問題ありません。しかし通報すると、トラブルに発展するケースもあるため、ためらう方もいるでしょう。
違法駐車が妨害して通れないときや、私有地への無断駐車など、迷惑した場合はためらわずに通報してください。特に駐車禁止区域での違法駐車は、安全性が確保できなくなり、事故につながる恐れがあるため、通報するようにしましょう。
違法駐車の通報先
違法駐車は基本的に交番や駐在所へ通報します。交番や駐在所に対応してもらえないときは警察署、緊急を要する場合は110番などと、臨機応変に対応すると良いでしょう。
続いて、違法駐車の通報先を詳しく紹介します。
最寄りの交番や駐在所
違法駐車を見つけたら、まずは最寄りの交番や駐在所に通報してみてください。最寄りの交番や駐在所であれば、すぐに対応してもらえる可能性があるため、逃げられることを防げるでしょう。
電話番号がわからない場合は、スマホの位置情報の設定をONにし「交番」と検索してみてください。
管轄の警察署
パトロールなどで最寄りの交番や駐在所が電話に出なかった場合は、管轄の警察署に通報しても問題ありません。違法駐車している状況を伝えれば、交通課や地域課が対応してくれます。
110番
緊急性があると判断した場合は、迷わずに110番に通報しましょう。例えば、違法駐車によって大きな渋滞を引き起こしているときや、周辺に重大な危険をおよぼす可能性がある場合などです。
連絡を受けた警察署は、現地を確認し必要な違反処理をしてくれます。
#9110
違法駐車に関して一旦警察に相談したい場合は、警察専用相談電話の#9110に電話してみてください。
特に自身が契約している駐車場や私有地への違法駐車は、民事不介入のため、相談することをおすすめします。警察は犯罪を取り締まる機関であり、駐車場や私有地への違法駐車は道路交通法に反していないため、対応してくれないケースがあります。
ただし通報により、警察がナンバープレートから所有者を照会し、違反駐車の当事者へ連絡を取ってくれることもあるため、迷った場合は#9110に一度相談してみましょう。
駐車違反の通報時に伝えること
通報時にまず伝えることは、違反駐車がされている場所です。場所を把握できないと対応してもらえないため、付近の建物や住所を伝えるとよいでしょう。
また違反駐車されている場所のほかに、以下を併せて警察へ伝えてください。
- 車種
- ナンバー
- 違反駐車の状況