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「コーポレートガバナンス・コード」第二章の六番目の原則には、
上場会社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金が運用(運用機関に対するモニタリングなどのスチュワードシップ活動を含む)の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用に当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面や運営面における取組みを行うとともに、そうした取組みの内容を開示すべきである。その際、上場会社は、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるようにすべきである。
と書かれている。
この原則は、金融庁の推進する資産運用の高度化に連動していて、企業年金は、株式市場における主要な株主として、適正な行動をとることによって、企業のガバナンス改革を促すべきだとするものである。