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標識の有無に関わらず追い越しをすると違反になる場所も!
道路幅6メートル以上の道路では追い越し禁止?

標識の有無に関わらず追い越しをすると違反になる場所も!

「どう考えても無理ゲー」停車中の車を避けるために“はみ出して追い越す”のは違反なの?
(画像=@Caito/stock.adobe.com、『MOBY』より引用)

しかし、道路の環境によって追い越しが禁止されている場所もいくつか存在します。以下の場所では標識の有無に関わらず追い越しをすると違反になるので注意してください。

1.道路の曲がり角付近

見通しが良くても追い越しはできません。

2.上り坂頂上付近&こう配の急な下り坂

見通しが悪いので追い越しは危険です。

3.トンネル

車両通行帯がある場合は追い越し可能です。

4.交差点内&交差点手前30メートル以内

自分が優先道路を通行している場合は追い越しできます。

上記のほか、踏切内と踏切手間30メートル以内、横断歩道(自転車横断帯含む)と横断歩道手前30メートル以内の場所でも追い越しが禁止されているので、道路の構造や周囲の状況をよく確認するようにしてください。

道路幅6メートル以上の道路では追い越し禁止?

「どう考えても無理ゲー」停車中の車を避けるために“はみ出して追い越す”のは違反なの?
(画像=『MOBY』より引用)

冒頭で挙げたように、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」という標識があります。この標識や標示は、道路幅が6メートル以上ある道路のほか、比較的交通量の多い道路、道幅が狭い道路などにも設置されていることがあります。

そもそも、相互通行(片側一車線)の道路で左側部分の幅が6メートル以上の道路では、右側の車線(対向車線)にはみ出して追い越しできません。しかしこのケースでは追い越しのための道路幅が十分にあるため、右側の車線や反対車線にはみ出さなくても追い越しできるでしょう。

つまり、道幅が6メートル以上ある道路の場合は、追い越しそのものが禁止されているのではなく、反対車線にはみ出して追い越しすることが禁止されているだけといえます。

ただし、道路幅に関係なく「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識や標示がある道路では、はみ出しての追い越しが禁止されているので注意してください。

また、冒頭で紹介した通り、「停車中の車の前に出ること」は追い越しには該当しませんので、路上駐車している車を避けるために右車線や対向車線にはみ出しても問題ありません。

周囲の状況を確認し、安全に走行しましょう。

文・室井大和/提供元・MOBY

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