投資信託の販売も同じことで、販売会社と投資運用業者が同一金融グループに属する事態において、そのことから直ちに利益相反の存在が推定され、その不存在証明が関係当事者たる販売会社と投資運用業者に課されるように法律上の手当てをすれば、販売会社の商品選択の方法は劇的に変貌せざるを得ない。
このような法律上の手当てをすることは、企業年金をもつ企業や金融機関に対して過酷かというと、企業と従業員および受給者との関係において、また金融機関と顧客との関係において、立場の強い側に証明責任を負わせることにすぎないのですから、むしろ、法の公平公正なあり方に照らして理に適うことだといわざるを得ないのである。
■
森本 紀行 HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 HC公式ウェブサイト:fromHC twitter:nmorimoto_HC facebook:森本 紀行