今国会11回目となる憲法審査会は、憲法学者の京都大学大石眞名誉教授、早稲田大学大学院法務研究科長谷部恭男教授をお招きして、参議院の緊急集会について議論しました。

冒頭、お二人から意見を聴取した後、各党から質疑を行い、私からは、緊急事態における「緊急集会が濫用」のおそれについて、お二人の意見を伺いました。

「憲法に書いてあること」を緊急事態を理由にどれだけ柔軟に解釈できるかが争点の一つですが、私は、緊急事態だからと言って「憲法に書いてあること」を裁量で拡大することには慎重であるべきとの立場です。その意味で、長谷部先生が述べられた、緊急事態なら「憲法に書いてあること」は100%守らなくてもいいとする「緊急事態の法理」には違和感を覚えました。いずれにせよ、いただいた意見も踏まえて、緊急集会の役割や権限についてさらに議論を深めていきます。

衆議院インターネット審議中継より

衆議院インターネット審議中継より

大石参考人配付資料 長谷部参考人配付資料

玉木委員:国民民主党の玉木雄一郎です。両先生、今日はありがとうございます。私も、まず聞きたいのは、長谷部先生の「注釈日本国憲法」の693ページに、これは佐藤先生も指摘しているんですが、緊急集会の濫用の危険性です。余りにも解釈を広げ過ぎると濫用の危険性が出てくるというのは先生の本にも書かれてあります。

あと、例えば、これもここに書いていますが、内閣が対立する衆議院を解散して、本来は国会会期中に審議すべき案件を、参議院と連携して、要は結託して緊急集会で成立させるという、緊急集会を国会対策の技法として用いる危険性も「注釈日本国憲法」では指摘をされています。

まず、お二人に、先生にお伺いしたいのは、ずるずると解釈で緊急集会の権限を広げてしまうと、指摘される緊急集会の濫用が起こる可能性があると思うんですが、この点について、改めて両先生の御意見を伺いたいと思います。

大石参考人:お答えいたします。確かに、今先生がおっしゃったようなおそれがないわけではないと思います。しかし、問題は緊急集会の持ち方でして、関連のある事項も全部拾い上げていくという形でどんどん拡大していきますと、限りなく広がるおそれが十分にあると思います。

ただ、そこは、やはり、参議院なら参議院の議長の議事整理権と申しますか、そこできっちり歯止めを設けることができるわけですよね。ですから、いろいろな仕組みがある、その前提で成り立っている議事運営において、ある一点だけ突破されたからといって、全てが台なしになるという話には直接はならないと思います。