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道路交通法に違反するとどうなる?
意外と知らない道路交通法を一覧で紹介

道路交通法に違反するとどうなる?

道路交通法とは?意外と知らない車や自転車のルールを分かりやすく解説
(画像=©mapo/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

道路交通法に違反すると行政処分・刑事処分を受ける

道路交通法に違反すると、行政処分または刑事処分が下されます。刑事処分を受けた場合、行政処分より厳しく、懲役になる可能性もあるので十分注意しましょう。

行政処分と刑事処分の内容は以下の通りです。

行政処分点数が蓄積されると、免許停止・取り消し・反則金を受ける反則金の未払い・出頭通知に従わない場合、刑事処分になる可能性がある
刑事処分罰金・禁錮・懲役になる可能性がある罰金のみでも前科がついてしまう

道路交通法に違反したときの処分内容

先述しましたが、道路交通法に違反すると刑事または行政から処分を下され、反則金や点数が蓄積されます。

実際に内閣府「令和2年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況」で取り締まり件数が多かった3件を例に違反に対する罰則を掲載しています。

一時停止違反

一時停止違反は、標識前・一時停止線と踏切前で反則金が異なります。

一時停止違反をしたときの反則金は以下の通りです。

一時停止違反をした場所反則金
標識前・一時停止線7,000円
踏切前9,000円

最高速度違反

最高速度違反は、法定速度は何キロ超えたか・一般道路か高速道路かで罰則内容が変わってきます。

最高速度違反をした場合の、罰則内容は以下の通りです。

超過速度一般道路の罰則高速道路の罰則
反則金違反点数反則金違反点数
1~14㎞9,000円1点9,000円1点
15~19㎞1万2,000円1万2,000円
20~24㎞1万5,000円2点1万5,000円2点
25~29㎞1万8,000円3点1万8,000円3点
30~34㎞罰金:10万円以下または6か月以下の懲役6点2万5,000円6点
35~39㎞3万5,000円
40~49㎞罰金:10万円以下または6か月以下の懲役
1~14㎞
50㎞~

通行禁止違反

普通車が通行禁止違反を犯した場合、反則金7,000円、最悪のケースで刑事罰の処分を受ける可能性があります。

なお、警察官の交通整備による通行禁止を違反した場合、警察官通行禁止制限違反として、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金になってしまいます。検挙されれば刑事罰は免れられないでしょう。

違反点数反則金
通行禁止違反2点大型車9,000円
普通車:7,000円
二輪車:6,000円
原付:5,000円
警察官通行禁止制限違反2点なし
※【刑事罰】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

意外と知らない道路交通法を一覧で紹介

以下の表では、意外と知らない道路交通法を一覧で紹介しています。

「やっちゃってた….」となる項目もあると思うので、当てはまっていたら次から気を付けて運転しましょう。

道交法・交通ルール詳細反則金・点数
一般道での後部座席のシートベルト未着用道路交通法 第71条の3により、後部座席のシートベルトは、高速道路・一般道でも着用が義務付けられている。
ただし、妊娠中やケガしているなど、シートベルトの着用ができない場合は、例外が認められている。
反則金:なし
点数:高速道路走行時1点
スマホを操作しながらの運転道路交通法 第71条5の5により、スマホや携帯電話、ナビやテレビを操作・注視しながらの運転は禁止されている。
スマホや携帯など、手に持って使用するものは運転中に保持することもNG。
反則金:18,000円
点数:6点
横断歩道に歩行者がいるのに停止しない道路交通法 第38条では、横断歩道での歩行者の優先が定められている。
反則金:9,000円~12,000円
点数:2点
雪道をノーマルタイヤで走行道路交通法 第71条「運転者の遵守事項」の6を受け、各都道府県公安委員会では積雪・凍結した道路でのスタッドレスタイヤの着用を義務付けている。反則金:6,000円~7,000円
点数:なし
緊急車両が接近しても道を譲らない道路交通法 第40条では、救急車や消防車などの緊急自動車が接近してきた場合は道路の片方側に寄って道を譲ることが義務づけられている。反則金:6,000円~7,000円
点数:1点
高速道路を50km/h未満で走行道路交通法 第75条の4では、交通の安全を守るために最低速度に達しない速度での走行を禁止。
高速道路の最低速度は道路運送車両法 第66条1項にて50km/hと定められていますので、高速道路を50km/h未満で走行すると違反となる。
反則金:6,000円~7,000円
点数:1点
高速道路上でのガス欠道路交通法 第75条の10では高速道路を走行する際、道路上でガス欠で止まらないよう、燃料を十分用意しておくことが義務づけられている。反則金:9,000円~12,000円
点数:2点
後ろの車の追い越しを邪魔する道路交通法 第27条では「他の車両に追いつかれた車両の義務」として、追いついた車両が追い越し終わるまで速度を増してはならないことを定めている。反則金:6,000円~7,000円
点数:1点
自転車の傘さし運転道路交通法 第71条「運転者の遵守事項」は、自動車だけでなく自転車のドライバーにも適応されている。
そのため、安全なハンドル、ブレーキ操作ができない傘さし運転も道路交通法違反の対象になる。
反則金:なし
点数:なし

文・MOBY編集部/提供元・MOBY

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