議題1:要指導医薬品の販売方法
現時点で示されている議論の内容は以下の通りです。
1)要指導医薬品の販売ルール まずは要指導医薬品の販売ルールをどのようにすべきか、というのが一つ目の論点です。要指導医薬品には、医師の処方などの関与のもと利用されることが前提の医療用医薬品であったものが、薬局などで消費者が買える医薬品のジャンルに移行したもの(スイッチOTC)などが含まれます。薬局で買うことができる一般用医薬品はインターネット販売が可能ですが、要指導医薬品は現時点では薬局において対面でのみ販売することができる仕組みです。
【参考:医薬品の分類】 ■医療用医薬品 →オンライン服薬指導可能 ‐処方箋医薬品 ‐処方箋医薬品以外の医療用医薬品 ■要指導医薬品 →対面販売のみ ■一般用医薬品 →ネット販売可能 ‐第1類 ‐第2類 ‐第3類
要指導医薬品は一般用医薬品よりも、慎重な服薬管理が必要だからオンライン販売をしないという理屈ですが、一方で理屈上はより慎重な服薬管理が必要である処方箋医薬品は、医師の診察があれば、インターネットだけで受け取りまで完了させることが可能です。
医療用医薬品は医師の関与がある一方で要指導医薬品は医師の関与がない、という違いはあるものの、より慎重な使用が必要なはずの医療用医薬品がオンラインで入手できるのに、要指導医薬品はそれができない、という状況がこれまであったわけです。
この要指導医薬品の販売の在り方について、冒頭示したような規制改革の指摘が入り、現在の検討が開始されているのが今の状況です
要指導医薬品の販売に関する関係者のスタンス分析第2回の資料の議事概要はまだ公表されていませんが、ドラビズオンラインの記事によると、複数の委員が要指導医薬品のオンライン販売に慎重な姿勢を示した一方で、落合委員は、診療行為もオンラインであることを指摘し、要指導医薬品のオンライン販売の解禁にスタンスを置いているように読み取れます。
参考
意見が割れている場合、改めて後日検討会の議題となるのが通常です。この点、第2回の委員による指摘を見ると、複数の委員から対面販売を引き続き行うべき分類をあらたに作るべきという指摘が出ています。
(執筆:西川貴清 監修:千正康裕)
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編集部より:この記事は元厚生労働省、千正康裕氏(株式会社千正組代表取締役)のnote 2023年4月1日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。