「私を刺したら恐ろしいものがいっぱい出る」と政府を脅迫しているのは、脅迫罪で逮捕状を請求されて国会議員を除名されたガーシーと同じです。

総務省はあやふやな答弁で国会を乗り切り、これで一件落着としたいようですが、そうは行きません。

公文書偽造についても、虚偽公文書作成罪は公訴時効(7年)が過ぎていますが、小西議員がそれを行使した罪はまだ時効ではありません。

小西議員には、国会の会期中は不逮捕特権がありますが、家宅捜索や任意の事情聴取はできます。秘密を漏洩した「総務省職員」には免責も不逮捕特権もないので、総務省はただちに東京地検に告発する義務を負います。今後は司法によって問題が解明されるでしょう。