「私を刺したら恐ろしいものがいっぱい出る」と政府を脅迫しているのは、脅迫罪で逮捕状を請求されて国会議員を除名されたガーシーと同じです。
ガーシーは議員になる前から脅迫、恐喝していて登院せずに除名。小西洋之は国会議員で大臣に答弁させないように脅迫し、歳費だけでなく国会運営費を野良文書で無駄遣い。更にこんな事までやる始末。ガーシーが除名なら小西洋之も除名が相当だと思いますけどね😑#小西ひろゆきの議員辞職を求めます
— Mayu-Antoinette (@mayumaro19) March 29, 2023
総務省内部文書の漏洩に関わった人物を厳正に処分しなければ、今後高市氏のみならず特定政治家追い落としを狙った、野党政治屋と一部役人が結託しての情報リークが続くだろう。岸田官邸はそれを良しとするのか
— 島田洋一(Shimada Yoichi) (@ProfShimada) March 29, 2023
総務省はあやふやな答弁で国会を乗り切り、これで一件落着としたいようですが、そうは行きません。
犯罪を知る総務省には告発義務があり(刑事訴訟法第239条第2項)
義務を怠れば総務省は懲戒対象となります(国家公務員法第82条第1項)。
ガーシー元議員も除名・逮捕状請求の数月前から家宅捜査を受けたように
証拠隠滅させないよう特捜部の早期着手が必須です。
法の秩序と正義こそ国家の基本です。 KK6GlZMNs
— シロ (@pcgeVZreVmumsps) March 29, 2023
小西文書には違法行為の事実が記載されてない上、公益通報者保護法が定める内部通報をしなかったことから、公益通報に該当せず漏洩は守秘義務違反罪です。刑事訴訟法239条2項により、総務大臣はその職務を行うことにより犯罪があると思料する時は告発義務を負う。#小西ひろゆきの議員辞職を求めます
— × (@IRsiCluTi0rJVnb) March 20, 2023
公文書偽造についても、虚偽公文書作成罪は公訴時効(7年)が過ぎていますが、小西議員がそれを行使した罪はまだ時効ではありません。
持ち出しに関しては「総務省職員から」と小西議員。今後この職員、小西議員と職員の関係、も注目。偽造公文書行使等罪(刑法158条)については、3月20日法務省松下刑事局長が「その文書を行使した時に成立」と国会答弁。 XcQKNOTy1l pic.twitter.com/SKyU4UDJAN
— Y. Matsumoto (@RestoreMongol) March 29, 2023
小西議員には、国会の会期中は不逮捕特権がありますが、家宅捜索や任意の事情聴取はできます。秘密を漏洩した「総務省職員」には免責も不逮捕特権もないので、総務省はただちに東京地検に告発する義務を負います。今後は司法によって問題が解明されるでしょう。