投資で得た利益には本来は税が課せられる。NISAは一定額までの投資を非課税とする制度だ。投資のすそ野を広げるために始まった税優遇政策で、投資の目的別に種類も増えてきた。共通点もある個人型確定拠出年金(iDeCo)も含め、それぞれの性格を再確認しよう。
投資での利益には税がかかるが……
投資をすると、投資対象商品を売買することで差益を得たり、保有することで配当金や分配金などを受け取ったりできる。これらの利益は原則課税対象だ。税がかかったらどうなるか具体的にイメージしてみよう。
配当金の一部を除き、たいていの場合は20.315%の税がかかる。内訳は所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%だ(配当金については他の所得と合算して納税することもできる。この場合は普段の所得税と住民税の税率となる。また、確定申告で配当控除を受けられる)。
最低購入株数が100株の場合、株価が200円上昇すれば2万円の売却益が得られる(手数料などを考慮しない、以下同じ)。ところが、通常はそれに2割以上となる4000円強の税金が課せられ、手元には1万6000円未満しか残らない。一株当たりの配当金が30円なら配当金は3000円だが600円以上の税が引かれて2400円弱しか利益にならない。
大抵の人は少額から投資を始めるだろう。投資のビギナーにとってせっかくの利益から税を負担するのは金額的にも心理的にも荷が重い。この負担を取り除いて、投資による資産形成をより効果的に行えるように設けられたのがNISA(少額投資非課税制度)だ。NISAでは一定の範囲内なら投資で得た利益が非課税となる。投資を始めたばかりで、余計なコストをかけずに少額から少しずつ投資を学んでいきたい人にぴったりな制度だ。
NISAで非課税となる仕組み
まず金融機関で専用口座を作る。金融機関によって取り扱う投資商品が異なるのでよく比較検討しよう。金融機関が決まれば金融機関にNISA専用の口座開設を申し込む。
個人からの申し込みを受けた金融機関が税務署にNISA口座開設を申請する。税務署が認めればNISA口座が開設される。こうして非課税であることのお墨付きを得るわけだ。
NISAは一人1口座が原則なので二重開設がないか税務署がチェックする。そのため、普通の口座開設にかかる時間に加え税務署での手続きが1、2週間程度かかる。時間の余裕をもって申し込もう。
一般NISAとは
2014年に始まった一般NISA口座は日本に住む成人(20歳以上)ならだれでも開設できる。年間120万円まで投資商品を購入できる。商品の種類も多様で、上場株式、株式投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)など幅広く購入できる。これらの投資で得られた配当金や売買益などが5年間非課税となる。次に説明するつみたてNISAとはどちらかを選択しなければならない。
120万円の非課税枠を使い切らず未使用分があっても翌年に繰り越せない。ただ、毎年新しく120万ずつ非課税枠がもらえるので、5年間で120万円×5年間=600万円非課税投資が可能となる。
5年間の非課税期間が終わったらどうするか。2つ選択肢がある。1つはNISAではない課税口座に移して運用するものだ。2つ目はその年でのNISA口座の新しい非課税枠に移管することだ。これをロールオーバーという。ロールオーバーは120万円までの上限が定められていたが、既にその上限は撤廃されている。
新規購入は2014年から2023年末までとされている。2023年に購入した分が最長2027年まで非課税扱いとなる。
つみたてNISAとは
つみたてNISAは2018年から始まったもので、日本に住む20歳以上の成人が口座を開設できる。一般NISAとはどちらか一方を選択する。
年間40万円までの投資で得た利益が最長20年間非課税となる。細く長く資産形成を行う制度であり、最大に活用すると40万円×20年間=800万円の非課税投資が可能となる。
長期的な資産形成を目的とするため一般NISAと異なる特色がある。対象は積み立てに適した投資信託やETFに限定されている。投資信託は商品の性質上少額から購入できるという特徴がある。購入方法も月に1度など定期的に一定金額を買う積立投資しか認められない。だから、つみたてNISAは、投資経験や知識があまりない人や若くて資金が少ない人がコツコツと資産形成していくのに向いている。
つみたてNISAにはロールオーバーがない。ただ、新規購入は2037年まで行えるし、この年に購入した投資信託はその20年後の2056年まで保有できる。
金融庁は少額から手軽に始められるつみたてNISAの普及に力を入れている。加入者を増やすために、職場を通じたつみたてNISAの周知・加入を推進している。金融庁は、投資未経験者を対象に「国民のNISAの利用状況等に関するアンケート調査(2016年2月)」を行い、投資未経験者が投資をためらう理由として回答した「多額の資金が要る」「購入方法が分からない」「取引する時間がない」点を重視している。そして、「職場つみたてNISA」がこれらの原因を解決すると考えているのだ。 なお、既に一般NISAを対象に、役職員の資産形成の支援や福利厚生を目的に「職場積立NISA」を導入している企業もある。ここにつみたてNISAが加わりつつある段階だ。自分の職場に「積立NISA」がある場合、一般NISAかつみたてNISAか確認しておこう。
「ジュニアNISA」とは
「ジュニアNISA」は「ジュニア」とあるように日本に住む19歳までの未成年者のためのものだ。もっとも運用は親権者などが代理して行う。年間80万円までの投資で得た利益を最長5年間非課税とする。投資対象は上場株式や株式投資信託などだ。2016年に始まり2023年末まで投資可能だ。
若い世代のために中長期的に資産形成を図るという目的から18歳までは払い出しに制限がある。この時期に払い出しがあれば、過去に非課税で得た利益は、非課税の取り扱いが無かったものとして払い出し時に課税される(災害などやむを得ない理由があれば、例外的に非課税が認められる)。
非課税期間の5年間を過ぎた場合、一般NISA同様、「払い出し制限付き課税口座」に移すか、ロールオーバー(翌年の非課税枠を活用して非課税保有を続ける)か選ぶことができる。一般NISA同様にロールオーバーの金額に上限はない。
「ジュニアNISA」では20歳という年齢が節目となる。「ジュニアNISA制度」期間内に20歳になる場合は、20歳になった翌年1月1日に自動的に「一般NISA口座」が開設される。必ずしも一般NISAにする必要はなくつみたてNISAを選択することもできる。
「ジュニアNISA制度」が20歳になる前に終了してしまう場合には、20歳まで「継続管理勘定」で保有できる。新規に購入することはできないが、非課税で保有と売却はできる。
NISA口座の変更はどうすればいい?
一般NISAつみたてNISAでは年ごとに金融機関を変更することができる。しかし、「ジュニアNISA」は変更できないので要注意だ。
一般NISAつみたてNISAとも、変更したい年分の前年10月1日から変更したい年分の9月30日の間に所定の手続きを行う。まず、変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出して「勘定廃止通知書」を交付してもらう。これを添えて、変更先の金融機関に「非課税口座開設届出書」を提出すればよい。 なお、変更したい年分の1月1日以降に変更前の金融機関のNISA口座で買付けをしていた場合はその年分については金融機関を変更できず、翌年からとなる点には注意が必要だ。
先に述べたように一般NISAとつみたてNISAは選択制で、同じ年に両方は開設できない。しかし、年単位で変更が可能だ。
同じ金融機関で切り替える場合、その年にNISA口座で買い付けを行っていなければ「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」金融機関に提出することで、その年中に一般NISAとつみたてNISAの切り替えを行うことができる。当年中の切り替えは9月30日までに金融機関が手続きを終えなくてはならないので、期限など金融機関に確認しておこう。
その年に切り替えの前のNISA口座で買付けをしていた場合は、翌年からの切り替えになる。金融機関に「非課税口座異動届出書」を提出することで翌年切り替えることができる。
一般NISAとつみたてNISAを切り替える際、金融機関も変更したい場合はどうするか。まず、金融機関の変更手続きを行う。その際に、変更先の金融機関にNISA口座を変更したいという希望を伝えればよい。
なお、変更しても新しい口座へ変更前の投資商品を移すことはできない。変更前の口座で、そのNISAで定められた期間は保有と売却ができ、その利益は非課税となる。一般NISAであれば購入してから最長5年、つみたてNISAであれば購入してから最長20年は配当金・分配金・売買益などが非課税だ。
個人型確定拠出年金(iDeCo)との共通点と相違点
金融商品の投資利益が非課税となると聞いて、個人型確定拠出年金(iDeCo)を連想する人も多いだろう。確かに投資信託での運用益が非課税な点はつみたてNISAと共通する。
NISAは個人に投資を通じた資産形成を促すための金融庁の制度だ。株式など幅広い投資商品を扱う一般NISAに加えて、長期の資産形成のために投資信託が対象のつみたてNISAが始まった。一方、iDeCoは、年金制度の一部で厚生労働省の事業だ。長期化する老後に向けて個人が継続的な自助努力で私的年金を準備することを促すもので、貯金や保険に加え、多少リスクはあるが運用益も出やすい投資信託も対象となっている。
文・ZUU online編集部
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