老後の生活を支える年金を増やすにはどうすればいいか?ここでは、厚生年金をもらう人と国民年金をもらう人で共通する増やし方のほか、それぞれに特化した増やし方も併せて紹介する。

強制加入の年金以外にも入れる年金がある

まず、厚生年金加入者にも国民年金加入者にも可能な、年金を増やす方法から紹介しよう。

60歳以上での国民年金への任意加入

通常、国民年金は60歳になると納付の必要はない。一方、厚生年金は定年退職後、そのまま働かない場合はやはり保険料をとられることはない。

しかし、保険料の納付期間が40年未満であるために満額受給できない人は、60歳以上65歳未満の間であれば、もらえる年金を増やすために「任意加入」という形で国民年金の保険料を支払うことが可能だ。

例えば、会社員で保険料の納付期間が40年未満の場合、60歳で定年退職した後に国民年金に任意加入すれば、在職中に加入していた分の厚生年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)に加え、60歳から65歳になるまで加入した分の国民年金(老齢基礎年金)を受け取れる。

60歳から65歳まで5年間、保険料を支払った場合、年金受給額は年額で約9万9,000円アップする(2023年の年金受給額水準の場合)。この金額は国民年金なので厚生年金とは異なり、在職中の月収などとは連動しない。なお、年金受給額の年額が9万9,000円アップした場合、65歳から85歳まで受給したとすれば、その20年間の総額で年金受給額が198万円アップしたことになる。

ただし、定年退職後に再就職して厚生年金に加入した場合は、その年金に老齢基礎年金分の納付が含まれるため、国民年金への任意加入はできない。

なお、年金の納付期間が短すぎて受給資格を満たしていない場合は、65歳以上70歳未満の人でも任意加入が可能となる。

年金受給の繰り下げ

老齢基礎年金・老齢厚生年金は通常65歳からの受給となるが、66~75歳のいずれかの時期まで繰り下げて受給開始することも可能だ。繰り下げた場合、毎月の受給額が増額されその額はずっと変わらない。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げできる。

70歳から受給を開始した場合は受給額が42%アップ、75歳から受給を開始した場合は受給額が84%アップするが、長生きしなかった場合、繰り下げ受給により受給総額ではかえって損になるケースもある。平均余命を考慮すると原則的には70歳まで受給を繰り下げることを目安にすればいいだろう。

iDeCo(イデコ)の加入

iDeCoとは自分が拠出した掛け金を運用し、資産を形成する年金制度のこと。掛け金は全額所得免除になり、運用益は非課税でそこからの再投資も可能、さらに老齢給付金の受け取り時にも控除を受けられる税制上のメリットも魅力となっている。なお、積立金は特別法人税課税の課税対象だが、現在課税は停止されている。

iDeCoは受け取り時に、一時金として一括で受け取ると「退職所得控除」の対象となり、年金として分割で受け取ると「公的年金等控除」の対象となる。原則的には一時金として受け取ったほうがお得なケースが多い。

個人年金保険の加入

個人年金保険とは生命保険会社の商品の1つで、保険料は「個人年金保険料控除」の対象となる。

日本生命公式サイトのシミュレーターによると、40歳から65歳まで毎月約1万5,000円を掛け金として支払い、65歳から75歳まで10年間年金を受け取る場合、毎年46万5,000円、総額約465万円の年金額となる。支払った保険料の3.3%がプラスされて戻ってくる計算だ。

なお、日本生命の個人年金保険では、保険料の支払い中に死亡した場合、所定の死亡保険金が支払われる。