連日ネット上で各方面から批判を浴びている小西洋之議員が、とうとう逆切れしたようだ。

いろいろ誤解があるようなので、とり急ぎ一般論で国家公務員法の守秘義務について解説しておこう。

「職務上の秘密」とは何か

まず問題になる「職務上の秘密」とは何か。これは国家公務員法で定義されている。

100条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

2.法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長の許可を要する。

文書の内容を問わず、総務省がその公開を許可しなかった文書を外部に渡すことは守秘義務違反となる。今回の文書は小西氏自身が「極秘文書」だと強調しており、この定義による「職務上の秘密」にあたることは明らかだ。