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前回、「再エネ100%で製造」という(非化石証書などの)表示が景品表示法で禁じられている優良誤認にあたるのではないかと指摘しました。景表法はいわばハードローであり、狭義の違反要件については専門家の判断が必要ですが、少なくとも法の精神には抵触しています。

(前回:「再エネ100%」表示の多くが優良誤認ではないか)

一方で、ソフトローと言えるのが環境省発行の「環境報告ガイドライン」です。法律ではないので罰則等はありませんが、国が事業者向けに発行しているガイドラインですので当然順守しなければなりません。特にCSR・サステナビリティ部門や広報・広告部門の担当者は知らなかったでは済まされないのですが、昨今の脱炭素にかかわる表示の多くがガイドラインを順守していないように見受けられます。

最新版である「環境表示ガイドライン(平成25年3月版)」より以下抜粋します。

「表示」とは 景品表示法が規定する「事業者が製品やサービスを購入してもらうために、その内容や取引条件等について、消費者に知らせる広告や表示全般」

「環境表示」とは 説明文やシンボルマーク、図表などを通じた製品又はサービスの環境主張 「環境ラベル」及び「宣言」が含まれる

「環境表示ガイドライン」の適用範囲は 景品表示法の対象となる環境表示に加え、商品又は役務の取引に直接的な関係のない環境表示(事業活動、イメージ広告、企業姿勢等)も適用範囲に含む

(環境表示ガイドラインP7)

環境表示は、製品やサービスが環境に配慮していることを示す環境ラベル等を用いた情報提供であり、いかなる情報も事業者等から提供されない限り、消費者は知ることができません。このため、事業者等は、製品やサービスの環境性能について確かな信頼性を確保した上で積極的に提供することが求められます。”

(環境表示ガイドラインP8)