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安倍晋三元首相は、在職中の2017年に「自衛隊明記」の憲法9条改正を提言した。すなわち、憲法9条1項2項を残し、これに加えて、3項として自衛隊の存在を憲法上明記する憲法9条改正案である。
その理由は、自衛隊の存在を憲法上明記することによって、「自衛隊違憲論争」に終止符を打ち、名実ともに自衛隊の憲法上の地位を確立することにあるとされた。安倍元首相は「自衛隊は違憲かもしれないが、何かあれば命を張って国と国民を守ってくれというのは余りにも身勝手で無責任だ」と述べていた。
確かに、憲法9条1項2項の条文のみを文字通り読めば、自衛隊は「戦力」であり憲法違反とも解釈できよう。現に、日本の少なくない憲法学者は今も自衛隊は憲法違反と解釈している。共産党など一部の野党も同じ主張をしている。
このような解釈や主張がされるのは、憲法9条2項で「戦力不保持」と「交戦権否認」を明記しているからである。しかし、1946年に米軍の占領下で制定された現行憲法には、国の存立と国民の生命、身体、財産を守る安全保障の重要性が欠落している。その象徴が憲法9条であると言えよう。