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令和5年10月から始まる「インボイス制度」。インボイスとは「適格請求書」のことで、新制度の下では、このインボイスを用いて仕入税額控除を受けることができます。
主に事業の仕入れやフリーランスへの外注費などに関わってくる話であるため、会社員にはあまり影響がないと思っている人も多いようですが、実はそうとも限りません。
以前執筆した「今さら聞けない、会社員が知っておきたい「インボイス」の超ポイント 」の記事では、インボイス制度下で会社員が会社の経費を使用するとき、会社からインボイスを求められる可能性があることをお伝えしました。
※インボイス制度の基本について、詳しくは上記の記事をご確認ください。
「じゃあ、経費精算ではとりあえずインボイスを提出すればいいんだよね」と思うかもしれませんが、そもそもインボイスの交付が免除されていたり、インボイスをもらう必要がないケースもあります。
経費を使用したときに、インボイスがもらえない!と焦らないように、事前にインボイスが交付されないケースを確認しておきましょう。
公共交通機関の利用電車やバス、船舶などの公共交通機関(飛行機を除く)は、乗客全員へのインボイスの交付が困難なため、税込3万円未満の場合、インボイスの発行が免除されています。
利用者はインボイスを受け取ることができないため、インボイスの保存義務はありません。会社との経費精算には、現行の社内ルールで処理して問題ないと思われます。
また、3万円以上の公共交通機関を利用した場合で、乗車券(簡易インボイス)を交付されたものの、利用した後回収されてしまう場合も、利用者の手元にインボイスが残らないため、インボイスの保存義務はありません。
この場合も、会社との経費精算には、現行の社内ルールで処理して問題ないと思われます。