送り付け詐欺の手口はさまざま!
このツイートを見たツイッターユーザーたちからは、「うちにも先日届きました…会社に届いたので払ってしまったのですが 電話したら返金されましたけど」と、実際に届いた商品画像とともに詐欺被害の報告をする声や、「どうやら被害は結構出てるようですねー…情報もかなり上がってました。気をつけねば…」「本日郵便局でゆうゆう窓口に代引き荷物を引き取る際、局員さんから同じようなこと言われました。なんの話し?!と 思ってしまいましたが送り付け詐欺とは…」など、さまざまなコメントがリプライ欄には寄せられていた。
注文していない商品を一方的に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法は「ネガティブ・オプション」とも呼ばれている。荷物は代引きだけでなく、商品とともに支払い期限付きの請求書が同封されている、というケースもあるらしい。
何かあれば、警視庁相談ホットラインへ!
もしも自分が、このような詐欺のターゲットにされた場合は、どうすればいいのだろうか。まず、身に覚えのない代引き荷物は、受け取り拒否を行うこと。これが一番だ。
代引きではなく、請求書が同封されているタイプの荷物が勝手に届いた時は、そのまま廃棄でOKである。実は令和3年7月6日以降、特定商取引法が改正されたことで、「売買契約に基づかずに一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分しても構わない」ということになったので、この場合は送り返す手間も必要ない。
万が一、商品を処分した後で事業者に金銭をしつこく要求されても、支払う必要はまったくないので、「警察に相談しますね!」と、強気で出れば大丈夫だ。
実際に詐欺にあってしまい、ひとりでは解決できないような不安を感じた場合は、警視庁が相談ホットラインを用意しているので、万が一の際は、こちらに電話するようにしよう。
●警視庁相談ホットライン電話番号:#9110または03-3501-0110
※サムネイル画像(Image:「無洗いさん(@umaraisan925)」さん提供)
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文・オトナライフ編集部/提供元・オトナライフ
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