日本国憲法の統治機構は、三権分立を採用している。

立法権は国会に、行政権は内閣に、そして司法権は裁判所に属するとしている。

三権分立が採用された目的は、強大な国家権力を一つに集中させると国民の権利が侵害される恐れが高くなり憲法の最高価値である「個人の尊重」が図られなくなるからだ。

最高裁判所 裁判所HPより (イメージ 編集部)

絶対王政時代の国王のように、三権すべてを持っていれば、好き勝手に国民を逮捕し(行政権)、自分の好みで法律を定め(立法権)、処罰を下す(司法権)ができてしまう。

昔のドラマの大岡越前で登場する奉行所も、三権すべてを持っていたイメージがある。

また、日本の統治機構が、国会、内閣、裁判所に分けられているのは、民主主義というプロセスを実現し、憲法の三大原理である国民主権を実現する意味もある。

国民主権の「主権」とは「国政に対する最終的決定権」だ。

主権者である国民の権利義務に関する法律をつくることができるのは、主権者である国民の代表者で構成された国会だけだ。

憲法41条は「国会は唯一の立法機関」であると規定している。

主権者である国民から民主主義プロセスで選ばれた国会だけが法律をつくることができる。

極論だが、10キロのスピードオーバーをしたら懲役5年に処するという法律もつくることができる。 このように、国民の権利義務にダイレクトに影響を及ぼす法律は、主権者である国民が選んだ国会議員で構成される国会でしかつくることはできない。

憲法 65 条は「行政権は内閣に属する」と規定している。

行政権の定義としては、「国家作用から立法権と司法権を除いたものすべて」という行政控除説が通説だ。

しかし、行政の最も重要な役割は国会でつくられた法律を執行することだ。