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太陽光発電の導入は強制労働への加担のおそれ

前回、サプライヤーへの脱炭素要請が自社の行動指針注1)で禁じている優越的地位の濫用にあたる可能性があることを述べました。

(前回:企業の脱炭素は自社の企業行動指針に反する①)

今回は、自家消費目的の太陽光発電導入が同じく行動指針で排除するとしている強制労働を自らサプライチェーンに招き入れてしまう可能性について考えます。

2021年6月のG7サミットおよび同年10月のG7貿易相会合の宣言でサプライチェーンからの強制労働排除が明記されました。2022年6月に米国でウイグル強制労働防止法が施行され、同年9月にはEUも禁輸措置の意向を表明しました。2022年8月には国連が中国・新疆地区で「深刻な人権侵害」が見られるとする報告書を公表しました。

近年は海外企業から日本のサプライヤー企業に対してウイグル関連の問い合わせが急増しています。現状では質問内容が新疆ウイグル自治区由来の原材料に限定されていますが、今後「エネルギー」にまで言及されたら回答に窮する日本企業が続出するのではないでしょうか。ウイグル問題は新たな社会要請となりつつあります。

一方、日本の国会では2022年2月に衆議院が、また同年12月に参議院が、それぞれ人権侵害に関する決議を採択しましたが、非難決議ではなく人権侵害に懸念を示す内容にとどまり、中国の名指しも避けました。

国際社会が中国による新疆ウイグル自治区における人権侵害、ジェノサイドに対して厳しい目を向ける中、国会の及び腰や報道の少なさのためか、日本の産業界は中国産太陽光パネルの利用に対する人道上の問題やビジネスリスクの意識がきわめて低いと言わざるをえません。東京都の新築住宅への太陽光パネル設置義務化などの動きも、産業界の危機意識が高まらない遠因になっていると思います。

後述の通り各社の行動指針の「人権」の項目では強制労働を行わないと明記していますが、ウイグル人の強制労働によってつくられた太陽光パネルから生み出された電力で事業活動を営むことは行動指針に反しないのでしょうか。部品や原材料などの直接材ではなくエネルギーはいわば間接材ですが、サプライチェーンに自らの判断で強制労働を招き入れていることになります。