賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどしてさらに連絡も取れない場合、物件を明け渡したとみなし退去手続きに入ることができるという家賃保証会社の契約条項の是非が争われていました。12日の最高裁で、この条項を「違法」とする初めての判断が示され、この条項の使用差し止めが命じられました。
「家賃滞納で明け渡し」条項は違法 最高裁が初判断MJfRZOU
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) December 12, 2022

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「家賃滞納でも追い出しはできない。契約書に書いてあっても無効」という判決は、賃貸業界にとってはまさに激震です。
賃貸業界に激震、「家賃滞納でも追い出しはできない。契約書に書いてあっても無効」 最高裁が判決 AMFYreDgXb
— ツイッター速報〜BreakingNews (@tweetsoku1) December 13, 2022
大家さんは今後、滞納しない相手かどうかの審査をより厳しくするのではないでしょうか。
今後大家さんは今後、滞納しない相手かどうかの審査をより厳しくするのではないでしょうか家賃滞納者追い出し条項は違法 悪質契約制限、最高裁が初判断(共同通信)#YahooニュースY6Zv3RaC2
— Dai Tamesue 爲末大 (@daijapan) December 12, 2022