自民党税調で、来年10月から導入される予定のインボイス(適格請求書)方式が、売り上げ1億円(?)以下の業者について延期されるという報道が出てきました。
【日経特報】小規模業者、インボイスなしでも税額控除 政府・与党ABcbX7qVm
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) November 18, 2022
インボイスは、本来は1989年の消費税導入のとき義務づけられる予定でしたが、小売店などが強硬に反対し、やっと2023年10月から導入することになりました。企業の経理担当者は、もう登録をすませてインボイスの準備をしていました。
政府「小規模業者からの仕入税額控除はインボイスなしでも控除できます」経理実務者↓ pic.twitter.com/cBm3iQzQ7q
— フジヤマ@上場経理マン (@accout_taks) November 18, 2022
「小規模業者、インボイスなしでも税額控除」という今日の日経の報道について、大急ぎでYouTube解説しました💨
いわゆる「激変緩和措置」だと思うのですが、詳しくは動画をご覧下さい🙏
『【超速報!】何じゃこりゃ?個人事業主・零細企業、インボイスなしでも一部OKへ』X3CbCN6 pic.twitter.com/wBpvN1izBv
— 山田真哉@オタク会計士・YouTube 50万人 (@kaikeishi1) November 18, 2022
最大のねらいは、小売店の仕入れに消費税を払った場合に、払ったという証拠(インボイス)なしで、帳簿だけで税額控除できるという話です。
これはいわゆる売上1000万以下の免税制度とは全く異なるので注意。
小規模事業者が少額取引をした場合は適格請求書がなくても税額控除できるというもので、発行事業者への登録と納税を前提にしている。
小規模業者、インボイスなしでも税額控除 政府・与党: 日本経済新聞 Zvi6Vu7
— 柴犬会計士@図と絵で解説する会計士Youtubr (@shibainu_cpa) November 18, 2022