近年は会社員でも手軽に副業できる環境が整ってきています。副業を認める企業も増えているため、会社に勤めながら副業収入を得たいと考えている方は多いでしょう。

ただし副業収入がある場合は確定申告が必要となります。確定申告とは、1年間で得た所得を計算して税務署に申告し、納税をすることです。たとえ副業であっても、収入があると確定申告をしなければなりません。

会社員の場合、普段は会社で源泉徴収と年末調整をしてくれるため、ご自分で確定申告をしたことのある方は少ないでしょう。

そこで今回は、副業収入にかかる税金や、所得税計算方法、確定申告の方法についてくわしく解説します。いま副業をしている方も、これから始める方も、ぜひ参考にしてください。

目次
副業収入がいくらを超えたら確定申告が必要?
確定申告の種類:青色と白色どっちがいい?

副業収入がいくらを超えたら確定申告が必要?

まず前提として、副業収入は仕事の種類によって「給与所得」「事業所得」「雑所得」の3種類に大きく分けられます。

極めてシンプルにいえば、アルバイトやパートなどの“雇われた仕事”で得たお金は「給与所得」、“個人で継続的におこなっている仕事”で得たお金は「事業所得」、フリマアプリや引越し手伝いなど“個人で単発的におこなった仕事”で得たお金は「雑所得」に該当します。

ただいずれの場合でも、所得(利益)が20万円を超えると確定申告を行い、納税する義務が生じます。

副業所得が20万円を超えたら確定申告が必要

冒頭でも申し上げたように、たとえ副業であっても、収入があれば確定申告が必要です。

ただし原則として副業所得(利益)が年間20万円以下の場合には、確定申告を「しなくてもよい」とされています。これは国税庁のWebサイトでもはっきりと書かれていることです。

なぜ「しなくてもよい」と表現するのか。

それは、自身で事業を行い「経費」が発生する場合や、確定申告(とくに青色申告)することで税金の控除を受けられるケースでは、所得が20万円以下でも確定申告するほうが「税金面で得」をする可能性があるからです。

副業所得が20万円以下でも確定申告すべき理由

副業所得が20万円以下でも確定申告をしたほうがよいケースとは、本業となる会社で源泉徴収されている税金の還付を受けられる場合です。

たとえば副業を始めるときに勉強会やセミナーを受講したり、PCや商品の仕入れなど経費が発生したりした場合、売上よりも経費がかさみ「赤字」になることがあります。

このような場合には、確定申告することで、会社の給与から天引きされている源泉徴収税の還付を受けられる可能性があります。

そのほかにも、さまざまな「特別控除」を受けられる可能性があるため、必ず確認しましょう。

確定申告の種類:青色と白色どっちがいい?

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

青色申告は白色申告と比べて税金面で有利となりますが、青色申告ができるのは次の3つの所得に限られます。

  • 不動産所得
  • 事業所得(事業及び農業)
  • 山林所得

もし副業の報酬を「給与」として受け取る場合には、上記のような所得に該当しないため、白色申告となります。

青色申告するメリット

青色申告をすれば、税金面でさまざまな優遇措置を受けられます。

そこで、副業で不動産所得・事業所得・山林所得いずれかに該当する所得を得られる場合には、必ず開業届/青色申告承認申請書を税務署へ提出しましょう。

青色申告で受けられるおもな優遇措置として、以下のような特典があります。

  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与
  • 貸倒引当金
  • 純損失の繰越控除と繰戻し還付

青色申告特別控除

確定申告を青色申告で行い、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、最大65万円の控除を受けられます。

青色事業専従者給与

副業する方が、配偶者や子どもなどの親族を雇用して給与を支払っている場合には、原則として支払った金額がすべて経費となります。

ただし支払う給与が一定額を超えると、その給与から源泉徴収が必要となるケースもあるため、注意が必要です。

貸倒引当金

副業で営む事業に、売掛金や受取手形など貸倒れリスクがある場合には、貸金額の5.5%を上限とした貸倒引当金を必要経費として計上可能です。

純損失の繰越控除と繰戻し還付

副業で営む事業や不動産経営などで赤字が発生し、その他の給与所得などを通算してもなお赤字が残る(純損失)場合には、その赤字金額を翌年以降も3年間繰越すことができます。また損失分を前年分に繰戻し、前年に納付した所得税を還付してもらうことも可能です。

このようなケースでは、副業で営む事業が今後どのように推移するかを見越して決定することが重要となります。

青色申告するときの注意点

確定申告するときは、白色申告よりも青色申告で行うほうが税金対策で断然有利と言えるでしょう。

以下では、青色申告の承認申請を出すときに注意点すべきポイントを解説します。

注意点1. 青色申告できるのは事業所得・不動産所得・山林所得だけ

先にも触れましたが、青色申告ができるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」いずれかの所得がある場合に限られます。

たとえば副業が「雑所得」や「一時所得」に該当する場合には、そもそも青色申告の対象所得に該当しないため、税制優遇の特典を受けることができません。

注意点2. 開業届と青色申告承認申請書を提出する必要がある

青色申告の対象事業者となるためには、事前に税務署から青色申告の承認を受ける必要があります。

新規に副業を始めたときは、必ず開始した日から2ヶ月以内に税務署へ「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しましょう。なお一般的には、開業届を税務署に出すタイミングで、同時に青色申告承認申請書も提出します。

また現在、白色申告している方が青色申告できるようになったときは、青色申告を受けたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出し、承認されれば、その年の分(翌年春の確定申告)から青色申告できます。