大阪府東大阪市で営業する「八戸ノ里ドライビングスクール」が、大阪府布施警察署と協力して二輪車の「すり抜け防止動画」を撮影し、公式YouTubeにて公開した。

秋の交通安全運動の一環として行われた企画となっており、動画内ではすり抜け運転が何故ダメなのか、どのような違反になるのかをわかりやすく紹介している。
通勤・ツーリング中にすり抜けをしたことがあるというライダーは、日頃のライディングを見直すためにも、この動画をチェックしてみよう。

“秋の交通安全週間” 大阪一の教習所×大阪府布施警察署が企画・出演! 二輪車の「すり抜け防止」動画で安全運転を啓蒙

株式会社八戸ノ里ドライビングスクールでは、「二輪車のすり抜け運転ストップ運動」に参画し、秋の交通安全週間のスタートに合わせ、二輪車「すり抜け運転」ストップ運動ムービー「やめよう、バイクのすり抜け運転!」を作成したことをお知らせする。

本ムービーは、ヤエドラと大阪府布施警察署が企画・出演し、オートバイ専門番組「Like a wind」の制作会社、株式会社ヴァンズ凸(デコ)が制作した。大阪の街の交通安全に関わる組織がコラボレーションすることで、相乗効果を生み出しながら交通安全、二輪車事故防止の啓蒙を継続的に行っていく。

八戸ノ里ドライビングスクールのホームページ

二輪車「すり抜け運転」ストップ運動ムービー「やめよう、バイクのすり抜け運転!」

二輪車「すり抜け運転」ストップ運動ムービー「やめよう、バイクのすり抜け運転!」の概要

二輪車が、停止中や走行中の車両等の側方を通過するもののうち、道路交通法に抵触する様態を「すり抜け運転」という。近年、二輪車の交通事故が大幅に増加している背景を受け、道路交通法に違反した運転方法を動画で紹介している。撮影はヤエドラの教習所内のコースで実施。実際に起きている危険運転を再現し、警察官による正しいルールの解説と、インストラクターからは危険な理由を丁寧に解説している。

【動画内で紹介している内容】
・道路交通法 第28条(追越しの方法)
・道路交通法 第32条(割込み等の禁止)
・道路交通法 第17条(通行区分)
・道路交通法施行令 第2条(信号の意味)

【出演】
大阪府布施警察署のみなさん、ヤエドラ二輪車インストラクター

制作の背景

ヤエドラでは毎年の恒例行事として近隣の方たちを教習所にお招きして、“大阪の交通事故ゼロ”を目的とした交通安全講習会やふれあいイベントを開催していた。しかし、コロナ禍によりイベント開催が難しくなった今、それに代わる啓蒙活動として考えた企画が「やめよう、バイクのすり抜け運転!」の動画制作になる。

大阪でナンバーワンの卒業生数を持つ自動車教習所として、地域の皆さまの安全運転や交通事故防止をいっしょに考えるきっかけづくりができれば幸いである。

放映場所

代表よりメッセージ

秋の交通安全運動の一環として、一般道路では再現できない二輪車での危険運転を教習コースで撮影することができた。バイクは便利で楽しい乗り物だが、それはルールを守って運転することが前提である。是非この動画を観てもらい、免許を取った頃の初心に戻って安全運転を続けてください。愛する家族があなたの帰りを待っている。

八戸ノ里ドライビングスクールについて

ヤエドラは大阪府東大阪市に位置する、大阪でナンバーワンの卒業生数を持つ自動車教習所である。

会社名:株式会社八戸ノ里ドライビングスクール
所在地:大阪府東大阪市御厨南1-4-38
業務内容:自動車教習所の運営全般

リリース提供元:株式会社八戸ノ里ドライビングスクール