東京都は、インターネット上の広告に誇大・不当な表示がないか監視を行っており、21年度の監視・指導結果を発表しました。インターネット広告監視数24,000件となり、景品表示法に基づく指導234事業者(243件の広告)となりました。
また、以下のような広告を改善指導対象の代表例として注意喚起を行いました。
「〇〇するだけ」などの表示
商品(サプリメント等)を利用するだけで痩せるなどの効果を容易に得られるような広告もありますが、食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。
薬や医療行為のような効果を表示
健康食品や化粧品は、薬や医療行為のように、病気を治したり、アンチエイジングなどの効果を得ることはできません。
事実に基づかない「期間限定」や「No.1」表示
期間限定セールとしながらも、その期間を過ぎた後も同価格で販売していることがあります。商品の優良性とは無関係のイメージ調査によるNo.1表示があります。
特徴と指導件数
指導内容 | 広告件数 | 主な商品・サービス等 |
優良誤認(※1) | 225件 | 健康食品、雑貨(※3)、化粧品等 |
有利誤認(※2) | 52件 | 健康食品、雑貨、サービス等 |
過大な景品類提供のおそれ | 2件 | 総付景品 |
(注)複数の内容に違反する広告があるため、指導件数の合計とは一致しない。
(※1)優良誤認 商品やサービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
(※2)有利誤認 商品やサービスの価格などについて、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
(※3)雑貨 美顔器、除菌グッズ、害虫駆除器、ダイエット用品など
商品・サービス別指導件数

(画像=『RTB SQUARE』より 引用)
提供元・RTB SQUARE
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