なくならない違法放流

ブラックバスは在来生態系に与える影響が大きいことから、外来生物法によって「特定外来生物」に指定されています。そのため許可を得ず放流を行った場合は犯罪となってしまい、個人でも3年以下の懲役や300万円以下の罰金が課せられます。

このように、違法放流をすれば軽くない刑が課せられるのですが、それでも違法放流によって新たにブラックバスが定着したと思われる場所は、残念ながら増えているのが現状です。また今回の伊豆沼周辺ため池のように、一度駆除されたにもかかわらず、再びブラックバスが出現してしまったという場所も少なくありません。

ブラックバスの「駆除」と「違法放流」 いたちごっこが続く現状とは?
(画像=釣りの対象として人気が高いが……(提供:PhotoAC)、『TSURINEWS』より 引用)

もともと食用として移入されたブラックバスですが、現在は食用魚としての価値はほぼない一方で、ルアー釣りの対象魚としては高い人気を誇ります。したがって、違法放流は一部の釣り人によるものと考えるのが残念ながら自然です。

釣り人のモラルハザードは度々語られますが、そういった一部の釣り人によって釣り業界全体が悪し様に語られている現状は、いち釣り人としては極めて残念です。釣り業界がこのような犯罪行為に対して自浄作用を発揮するための施策を、釣り人一人ひとりが考える必要があるでしょう。

<脇本 哲朗/サカナ研究所>

緊急事態宣言は解除されましたが、外出については行政の最新情報を確認いただき、マスクの着用と3密を避けるよう心がけて下さい。一日も早く、全ての釣り場・船宿に釣り人の笑顔が戻ってくることを、心からお祈りしております。

提供元・TSURINEWS

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