税制関係の改正のポイント
住宅ローン控除制度の見直し
次のような改正が行なわれることになりました。
1.入居にかかる適用期限が4年間(令和4年〜7年)延長されます。
2.令和4年以降に入居する場合の措置は、次のとおりです。
・ 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする
・ 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる
・ 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ など
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除について、次のような措置が講じられることになりました。
この改正は、令和5年分以後の所得税について適用されます。
国外居住親族に係る扶養控除の範囲から、『年齢30歳以上70歳未満の者』であって、次のいずれにも該当しない者を除外する。
1.留学により非居住者となった者
2.障害者
3.その適用を受ける居住者(社員)から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
注)企業における給与等の源泉徴収および年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける従業員は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を源泉徴収義務者(企業)に提出し、または提示する必要がありますが、上記1.に該当する親族については、それを明らかにする書類の提出等が必要となります。また、上記3.に該当する親族については、送金関係書類に金額の制限(38万円以上)が生じることになります。
文・北村庄吾(きたむら しょうご)/提供元・日本実業出版社
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