米国の化粧品メーカーのレブロン(Revlon)が、米連邦破産法第11条(日本の民事再生法に相当)の適用の申請をニューヨークの連邦破産裁判所に行ったことが明らかになった。1932年に創業された同社は、「レブロン(Revlon)」や「エリザベス アーデン(Elizabeth Arden)」といったブランドを手掛けており、現在は150カ国以上で展開している。1989年から動物実験を行っていないことでも知られている。負債総額は約37億ドル(約4884億円*)。

*1ドル=132円換算(6月16日時点)

文・セブツー編集部/提供元・SEVENTIE TWO

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